例えば振替加算をされる側の妻の年齢が、配偶者である夫よりも上という 場合は、妻が65歳に達した時点で加算されないことがあります。 また、配偶者である夫にも要件があり、年金額の計算の基礎となっている 月数が240ヶ月以上の老齢厚生年金等の受給権者または障害基礎年金の受 給権を有する障害厚生年金等の受給権者である必要があります。 配偶者の夫が上記のいずれかに該当していなければ、加算される側の妻が 65歳に達しても、振替加算はされません。 振替加算だけが加算される場合とは、妻が保険料納付済期間と保険料免除 期間を有しておらず、合算対象期間と学生納付特例による免除期間だけで 25年以上あるケースです。 このときは、本体である老齢基礎年金はゼロですが、その本体に見立てて 振替加算だけが加算される形となります。
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