応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則でつぎのようになります。 道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者 二 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の救急隊員である者 三 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者 四 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 免除の根拠は、「医師または医師である者に準ずる能力を有する者」です。 消防の実施する救命講習の認定(普通救命~応急手当普及員)はすべて免除となりません。 唯一免除となるのは、上記「四」の同等以上の能力を有すると認める者と認められる、在職中の消防職員の応急手当指導員、ならびに在団中の消防団員の応急手当指導員で、消防本部または消防団発行の在職(団)証明書の添付を要します。
いいえ。 消防署で行われている救命講習か、日本赤十字社で行われている救急法救急員講習修了か、同指導員資格者になります。
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