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少額短期保険募集人試験の勉強をしています。 少額短期保険人として保険募集を行うには [行政庁]か[内閣総理大臣]どち…

少額短期保険募集人試験の勉強をしています。 少額短期保険人として保険募集を行うには [行政庁]か[内閣総理大臣]どちらへの登録が正しいのでしょうか?テキストに両方の記載があり、混乱しております。 お分かりの方教えてください。

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回答(2件)

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    保険業法 第276条(登録) 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

    なるほど:1

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