解決済み
建築基準法52条11項の説明のイメージが湧きません。手書きでもなんでもいいので分かりやすい説明をお願い出来ますか?
具体的にいうと、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして の所が分かりません…
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都市計画で壁面線の指定がある場合 その壁面線を道路境界線とみなす、ということです。
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