解決済み
電気工事士についての質問です。 現在、6600V受電、契約電力886kWの病院で施設管理の仕事をしていますが、この施設の低圧屋内配線等(安定器交換や、照明のLED取替えなど)を行うには第2種電気工事士を持っていれば大丈夫なんでしょうか? 第2種電気工事士も持っていなくても大丈夫なんでしょうか? 最大電力500kW以上の自家用電気工作物については規制対象外としか書いてなくてよくわかりません。 よろしくおねがいします。
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電気工事士が必要か不要か、電気工事士法に規定がないのです 500kw超えは、電気工事士法の対象外だからです なので、無免許であっても取り締まる法令がないということです 逆に500kw超えは、主任技術者の指示のもとに工事を行うことになっているので、両方の規定から、主任技術者のもとなら、無免許で工事してもよいという判断になります 500kw以下であれば、一種取得者なら高圧、低圧とも作業可能、二種プラス認定電気工事者の講習で、低圧部分のみ作業可能、二種のみでは低圧部分さえ工事出来ません しかし、現実として無免許の者に工事させるかは主任技術者の判断になります 無免許でも構わないだろうと言っても、主任技術者がダメと言えば作業出来ません
所謂自家用電気工作物の低圧側の工事をする為には一種電工免状所持者か二種電工+認定電気工事従事者証所持者のどちらかになります。 認定は一種合格者なら申請で、二種所持者なら1日の講習で取得できます。講習日程は電気技術センターにお問い合わせ下さい。
自社内か外部委託かわかりませんが、確実に電気主任技術者が選任されていますので、その方にお聞きください。 500kW以上の自家用電気工作物になると、法的には電気工事士免状は必要なくなりますが、それは電気主任技術者が電気設備に関する保安や工事関係の全責任を負うことによるものだからです。 そもそも、工事してよいかどうかを電気工事士自体が判断できません。
受電容量が500kW以上の自家用電気工作物では、電気主任技術者の管理の元で電気工事を行なうので電気工事士免状は法的には不要(電気工事の法的な全責任は電気主任技術者が負います)。 但し、個々の需要家で自家用電気工作物保安規程に電気工事士免状を取得していないと電気工事をしてはダメと記載されていれば必要となる。
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