教えて!しごとの先生
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旅行業にお詳しい方、お知恵をお貸しただけますでしょうか?(私自身、無知な為、勉強不足の質問です) 父が営んでいる会…

旅行業にお詳しい方、お知恵をお貸しただけますでしょうか?(私自身、無知な為、勉強不足の質問です) 父が営んでいる会社の顧客に対して、ダイレクトメールにて、旅行業者が主催しているパック旅行を案内(販売)したいと申しております。 そこで、2点の質問があります。 ①上記は、旅行業者代理業の登録をしていないと、できないのでしょうか? (販売は、ダメだけれども、案内だけでしたら、オッケー等ありますでしょうか?父は、自社顧客に対して案内だけして、その顧客からの申し込みがあった場合にマージンをもらいたいと考えているようです。) ②旅行業代理業の登録をしないで、合法的に、旅行業に関わる仕事がありましたら、教えてください。 どちらかだけで、構いませんので、お詳しい方、どうか教えてくださいませ。 よろしくお願い申し上げます。

補足

皆さま、早速のご回答ありがとうございます。 身知らずの私のために、お時間を割いて、ご親切に教えていただき、感激しております。 とても勉強になります。 まずは、ご回答くださった皆様に、お礼まで。 (後ほど、個別にお礼させてください)

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ①旅行代理店への送客斡旋のみであれば、旅行業法上の登録や資格等は必要ありません。送客マージンの受け取りには問題ありません。(WEB広告のアフェリエイト契約と同様にお考えください)。 ②個人に絞った話であれば、『旅行業に関わる仕事』であっても、事務作業や手配やコールセンター等の要員として雇用されるだけであれば、その従業員一人一人が有資格者である必要はありません。とはいえ、それほど難しい試験ではありませんし、まともな業務を行うには必要な知識ですので、まずは取得されることをお勧めします。 法人としての話であれば、各事業所ごとに責任者/説明担当者として有資格者を置く必要がありますので、有資格者ゼロのまま事業化するということは一般的ではありません。また、旅行業登録に関わる資本金や拠出金も、一定以上の資本状態で、顧客の信頼を得ながら業務を進めるには必要な水準だと思います。 オンラインホテル予約サイト運営や、中国人客向けの日本国内移動手配など、オンライン中心に運営される旅行業(っぽい)業務のうち、サーバの設置や利用代金の授受などが海外のみで完結されているケースの場合は、日本国内法制上は「無届け、無資格」で行われている…という現状があるのは事実ですが、それを行うには、一定の技術的/法的な専門知識が必要です。 中途半端にやって、どこか一部でも国内法に抵触する状態が発生していると、見せしめ的に摘発される可能性大です。

  • ①旅行業登録がないと販売や斡旋はできません。 マージンもらうならなおさらです。 ②航空券やビザの取得代行だけであれば、旅行業の登録は不要です。

  • >①上記は、旅行業者代理業の登録をしていないと、できないのでしょうか? 旅行商品の販売や取扱は無登録ではできません。 旅行業登録が必要です。 旅行業者に代わってパンフレットを配布する等の広告宣伝活動は旅行業登録がなくても可能です。ホテルのロビーに海水浴ツアーのパンフレットが置かれているような宣伝です。宣伝によって広告収入を得ることは問題ありませんが、販売手数料やマージンは収受できません。その旅行業者と歩合で宣伝広告費を頂く契約を交わすことは問題ないです。しかし、収益率が低い旅行業でどれだけの宣伝広告費が収受できるかは検討しなければならないでしょう。 >②旅行業代理業の登録をしないで、合法的に、旅行業に関わる仕事がありましたら、教えてください。 旅行業者の外務員になることです。 いわば歩合制の嘱託社員のようなもので、その旅行業者から外務員証を発行してもらい、その旅行業者の営業員として活動します。旅行業者に永年勤めていて定年退職した方などが、他の旅行業者の嘱託社員として老後を自宅で今までの顧客を取り扱っているケースは多いです。旅行代金は一旦旅行業者に納入して、精算業務まで行い、残った収入の歩合を旅行業者から嘱託社員がいただくというモデルです。 私は旅行業の登録を持っていますが、父親に外務員証と旅程管理主任者証を発行しているので、父親が親戚とのグループ旅行などする際は添乗員扱いで手配して収益を得て帰ってきます。 尚、他の方の回答で「旅行会社から依頼を受けてホテルを予約するとか・・・」は登録が不要ととれる回答がありましたが、平成30年1月4日の旅行業法改正に伴い、報酬を得て旅行業者の依頼を受けて旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供するものとの間で代理契約、媒介、取次を行う場合は「旅行サービス手配業」の登録が必要となりました。よって、一般顧客ではなく国内海外問わず旅行業者からの依頼を受けて上記の業務を行う場合も登録が必要です。

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  • 旅行会社勤務経験者です 国家資格の総合旅行業務取扱管理者の資格を持っています ① 旅行業法違反です そういうのは代理販売といいます ② 対顧客でない場合はOKの場合あり 旅行会社から依頼を受けてホテルを予約するとか ダイレクトメールにて、旅行業者が主催しているパッ ク旅行を案内(販売)したいと申しております。 ↑ この商売はずばり、旅行代理店の仕事です だから代理店というのです ある程度の規模がないと自社でツアーを作れない 小さい会社はどこかの旅行会社の作ったツアーを代理販売します それは一般的なことです 合法で可能なのは お父様が顧客に送る資料などに正規のパック旅行のパンフを入れる。 顧客はその旅行会社に申し込む そのやり取りにはお父様の会社は一切タッチしない そのパンフで申し込みがあった場合、手数料を旅行会社からもらうのはOKです

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