解決済み
通関士試験関連 法定納期限と延滞税現在今年10月開催予定の通関士試験の受験勉強を行なっております。その中で法定納期限、延滞税について理解ができません。ご指導よろしくお願いいたします。 関税の納付期限には法定納期限と納期限の二種類ありますが、まず今一二つある意味が分かりません。 次に法定納期限を過ぎると延滞税がかかって来ますが、納期限を過ぎたら一体どうなるのでしょうか。 納期限の定義は、期限の利益を与える、、、などと書かれていますがはっきり分かりません。 イメージしやすくどなたかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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納期限=関税の督促を受け始める期間。 法定納期限=延滞税を課される開始時期。 つまり、関税の納期限までは、関税の督促を受けることはありません。納期限を過ぎない日までは納付者に関税納付の期限の利益を与えているのです。 それを過ぎると督促が始まります。 法定納期限は、延滞税を課され始める日です。これは納期限に比べると、期間が短くなっているのがわかると思います。(全てではありませんが) イメージとしては、納期限(督促の開始時期)までは静かに待ってるけど、過ぎたら催促するよ。でも、法定納期限までに関税納付してなかったら、その日からはきっちり延滞税は課すよ。みたいな? 結局は納期限は法定納期限より長く設定されている事もあるけど、法定納期限までに納付しとかないと、痛い目見るよ。みたいな?
私も勉強していたときに、この区別に悩みました。 納期限をすぎるとやばいことになるイメージで、勉強しました。 他の方が書かれているように、滞納している税金の強制徴収が行われるイメージです。 強制徴収の方法まで、試験勉強用のテキストにはなかったので、勝手なイメージですが、会社の車などが差し押さえられて売り飛ばされて、代金をもって納税に代える感じでしょうか? (すみません。間違っているかもしれません。あくまでのイメージです) だから、なにがなんでもこの日までに納付しないといけません。 一方、法廷納期限は、本当はこの日までに税金を納めないといけなかったんですよね。というソフトなイメージです。 ご理解されているように、この法廷納期限をすぎるとそれ以降は、延滞税を払う必要がでてきます。(少額の切捨てルールはありますが)
納期限と法定納期限が相違するのは修正申告や更正の場合です。特に税関からの増額修正の場合は、延滞税の計算の基礎となる法定納期限は、本来払うべきだった輸入の日になりますが、強制徴収がされるまでの猶予である納期限は、更正の日から1月後です。 関税法 (関税の徴収) 第十一条 関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。 納期限までに完納されない場合は国税徴収の例による(=強制徴収する)と規定がされています。
基本的には納期限も法定納期限も同じです。 法定納期限を超えると延滞税の対象となります。 異なるのは修正申告した場合で、この場合は修正申告した日が 納期限で、法定納期限は最初の輸入申告をした日となります。
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