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「クレーン運転士免許証」の有効範囲について。 ・ 学費を稼ぐため昭和42年(1967年)に、当時は高給を得られたクレ…

「クレーン運転士免許証」の有効範囲について。 ・ 学費を稼ぐため昭和42年(1967年)に、当時は高給を得られたクレーン運転士免許を取得しました。2年ほどはアルバイトで20トン吊り天井クレーンや、100トン吊りガントリークレーン等を運転しましたが、社会人になってからはクレーンの運転をしていません。 免許証を取得した当時の法規では、デリックの運転は出来ないとされていましたし、玉掛けも出来ないとされていたと思います。 その後に何度か法規が変わった様ですが、自分の持ってる免許証の有効範囲を知りたく、質問させて戴きます。 ・ 1.自動車の運転免許証はこれまた昔の免許証で、技量は別として全ての車種を運転することが出来ますから、大型クレーン車(大型レッカー車)の運転ならびにクレーン操作は可能か? 2.天井走行クレーン、ガントリークレーン、クローラクレーンの運転も可能か? 3.デリックの操作は可能か? 4.玉掛けも可能か? 5.その他(有れば) ・ 宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 昭和47年以前に、クレーン運転士免許 (起重機運転士免許)を取得されていれば、 1・2 全てのクレーン、移動式クレーンが、操作可能です。 3 デリックの操作は、出来ません。 4 昭和53年10月に、玉掛けの資格が、別に出来ました。 それ以前に、クレーン運転士免許を取得されていれば、玉掛け の資格も含まれていますので、作業が可能です。 5 全国の各センターで、年一回の、限定免許解除試験(学科試験のみ) を受験して、パスすれば、デリックも操作可能な、現行免許の クレーン・デリック運転士免許(限定なし)を、取得出来ますよ。 よしひこ。

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