解決済み
厳密にいえば、「少なくとも一人、当該危険物を扱うことができる危険物取扱者免状の交付を受けた方が乗車していなければならない。(運転に従事している必要はないです)」です。 根拠法はmakoto_wakana_and様が挙げてくださっているので割愛します。趣旨としては 1)事故・災害の未然防止(例えば、荷下ろし時など)のために最低限の知識が必要 2)トラブルが起きた時に適切な初動活動ができないと困る と言われています なお、ご注意いただきたいのは 積んでいる危険物を取り扱うことのできる種類の危険物免状が必要ということです。 ケミカルローリーなど、丙種や乙4では不可な場合もありますので・・・
法律上の根拠は以下の通りです。 消防法第十六条の二 第一項 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
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