解決済み
確定申告について質問です。昨年、青色申告事業主の届出をしたのですが、結局その事業に関する収入は僅かで、年の途中からアルバイトが中心になってしまいました。届出した事業は実態的には廃業状態です。このような場合、どのような申告をするのが適当でしょうか?前出の僅かな収入を雑所得として(白色で)申告してもかまわないでしょうか?医療費がたくさんあるので、申告自体はしたいです。
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ちょっとでも収入があるのなら、事業所得の申告をするべきですけど、青色申告でしなければ、青色申告の取り消しになるくらいで特に大きな罰則はありませんから、白色でしたければそうしても問題にはならないと思います。 お尋ねはあるかもしれませんが。 そして、廃業届をだしておくといいでしょうね。
今後申告したりしなかったりということであるのなら、いったん青色申告は取りやめておいた方が無難です。 青色申告は「できる」規定ですから、青で出しても白で出してもかまいません。 ただし申告書の提出が滞った場合など、青色申告の承認を取り消されることがあります。 「取りやめ」は納税者の行為。 「取り消し」は国税側の行為。 もし、あなたがまた事業を興されて、また青色で申告したい、となったときに後者の方は不利に作用する場合があります。 「取りやめ」は書類一枚ですし簡単ですよ。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
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