解決済み
高圧電気工事士(技術士?者?)という資格について教えてください。 私の同僚で、この資格を持っている者がおります。先日、この者が弊社の支店(他の事業場)の「許可選任」を受けてその支店の電気主任技術者である事が分かりました。もう1年以上選任されているという事なんですが、この間にこの者が支店に転勤になった訳でもなく私達と同じシフトで勤務しておりました。 これは間違いなく違法だと思い当人に指摘をしたんですが、「高圧と一種は別物なんだよ、高圧の方が格上だから一種の免状と一緒にするな、勉強不足なんじゃない?保安監督部が許可したんだから間違いないでしょ」の様な事を言われました。ちなみに私は一種免状所持者です。 上司にも保安監督部に確認するよう進言しましたが、役所が許可出してるんだから間違ってるはずがないと取り合ってくれませんでした。そして、勝手に保安監督部とかに問い合わせることをするなと釘を刺されてしまいました。 このままではそのうち、立入検査などが入って大変な事にならないか心配です。 色々調べても、どうやら30年前に消滅した資格だし詳しい事がハッキリせずこのままじゃ納得出来ず質問いたしました。 私はやっぱり勉強不足なのでしょうか?それとも法律(規則?)が変わりましたかね? どなたかご教示願います。
すみません、分かりづらい質問ですかね。 高圧電気工事「士」とあえて書いたのは、この資格者の本人が言うんです。高圧電気工事「技術者」じゃないの?と指摘しましたが確かに工事「士」だと言い張ります。やはり本人の間違いな様ですね。 私が懸念しているのは、支店(他の事業場・300kW程です)に籍を置いていないのに許可主任をさせて良いものなのかです。一種の免状取得または認定電気工事従事者すら取得していない者がこの事業場の工事をしても大丈夫なものなのかです。 そんなに珍しい事ではないのですか?少なくとも私の周りにはそういう杜撰な管理をしている事業場が無いもので・・・ ちなみにこちらは東京ではない某地方都市です。
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資格制度は無くなりましたが、 資格は現在も有効です。 下記サイトを参照してください。 産業保安監督部のサイトです。 http://www.safety-shikoku.meti.go.jp/skh_d8/03_koujishi/01_07_koujishi_faq.htm 見ればわかりますが、高圧電気工事技術者合格のみでは、 電気工事は出来ません。所定の実務経験を積み第1種電気工事士を 取得することが出来ます。 言ってみれば、1種電工の試験に合格しただけ。 と同じ扱いです。 あえて上下をつけるなら、電工1種の方が上です。 電気主任技術者制度を緩和したことにより、 500KW未満の自家用電気工事を行う物の 技術力が必要となり、高圧電気工事技術者では物足りなく、 電気工事士法改正により、より高度技術と知識を必要とする。 第1種電気工事士と言う資格が、誕生したわけです。 それまでの、電気工事士は第2種電気工事士と同等となった。
なるほど:1
電験三種の出来損ないみたいな資格ですよね。 ただ主任者として専任するのは本人じゃ無いですので違法性はないように思えますけれど。 電気技術主任者として専任されるのは電験三種が必須ではなかったような。大臣任命とかもあったはずです。 なので役所が決めた、と言われたならそうなんでしょうね。
高圧電気工事技術者は、現在でも次の業務に従事できます。 許可主任技術者 最大電力500kW未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)などにおいて 主任技術者を選任する際に産業保安監督部長の許可を受ければ電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。 ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして行うもので、合格者本人が行うものではありません。 このため、合格者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ手続き可能となります。 第一種電気工事士免状 電気工事に係る所定の実務経験が3年以上あれば、第一種電気工事士の免状を取得することができます (高圧電気工事技術者試験合格のみでは、第一種電気工事士として電気工事を行うことはできません)。 どこが違法だと思われていますか? そもそも違法だとしても、その電気主任と社長が罰せられるだけなので、貴方には要らぬ心配だと思われます。
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