法令違反ですが、具体的に大きな問題を起こさない限り放置されるでしょう。 (食中毒で死者が出るとか) なにか許認可を受ける際に障害にならない限り、そんそんなものです。 実際に衛生管理者として仕事することになったら、書類で問題点を指摘しつつ、大声で問題だーとは言わないことをお勧めします。
なるほど:1
たぶん法令違反ですね。 労働安全衛生法第630条の11項に 「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあります。 この条文では炊事場と食堂をわける事、 炊事場に一般社員がみだりに立ち入らない事、 などが定められているように 炊事にあたる従業員と一般社員を物理的にわけて 調理場の衛生を保とうとしています。 ですからトイレも休憩室も別に用意しなければならず 食堂のおばちゃんが 一般社員のトイレを使うのは法令違反の可能性が高いです。 実は私の勤務先でも同じですので、好ましい状態ではありません。 なお、別の方が答えているのは 一般のショッピングセンターなどで 客用トイレを従業員が使う事の話だとおもわれます。 ここで質問者さんがたずねている安衛法とは別の話です。
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る