教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

衛生管理者の試験勉強をしていてふと思ったんですが、事業所において社員食堂などで働く人には専用のトイレと更衣室を用意しない…

衛生管理者の試験勉強をしていてふと思ったんですが、事業所において社員食堂などで働く人には専用のトイレと更衣室を用意しないといけないと書かれてましたが、私の職場では食堂のおばちゃんは私達従業員と同時トイレと更衣室を使っています。 これは法令違反ですか?

続きを読む

928閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法令違反ですが、具体的に大きな問題を起こさない限り放置されるでしょう。 (食中毒で死者が出るとか) なにか許認可を受ける際に障害にならない限り、そんそんなものです。 実際に衛生管理者として仕事することになったら、書類で問題点を指摘しつつ、大声で問題だーとは言わないことをお勧めします。

    なるほど:1

  • たぶん法令違反ですね。 労働安全衛生法第630条の11項に 「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあります。 この条文では炊事場と食堂をわける事、 炊事場に一般社員がみだりに立ち入らない事、 などが定められているように 炊事にあたる従業員と一般社員を物理的にわけて 調理場の衛生を保とうとしています。 ですからトイレも休憩室も別に用意しなければならず 食堂のおばちゃんが 一般社員のトイレを使うのは法令違反の可能性が高いです。 実は私の勤務先でも同じですので、好ましい状態ではありません。 なお、別の方が答えているのは 一般のショッピングセンターなどで 客用トイレを従業員が使う事の話だとおもわれます。 ここで質問者さんがたずねている安衛法とは別の話です。

    続きを読む
  • 「共用の」専用トイレ、更衣室というだけですが。 「このトイレは従業員も使わせて頂きます」の貼り紙見たことないんですか?

< 質問に関する求人 >

衛生管理者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社員食堂(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる