解決済み
電気工事士第一種合格しました。所定の実務経験とありますが具体的にどのようなものでしょうか?二種の資格がないと所定の実務経験は得ることが出来ないのでしょうか?
低圧電気取扱の業務特別教育の修了証を持っています。 この証を持って仕事していた分はカウントされるのでしょうか?
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第二種電気工事士の資格を持っていない場合は、認定電気工事従事者認定証を申請して取得した上で、500KW未満の自家用電気工作物の簡易工事(低圧部分の工事)をする事によって実務経験とすることが出来ます。 また、500KW以上の自家用電気工作物であれば選任された電気主任技術者の監督下で工事を行うことが出来ます。 通常は登録電気工事会社等に勤めていて週休2日程度(週40時間以上の勤務)で5年以上の実務実績を会社の代表者印をもらって証明することになりますよ。 専ら自家用電気工作物の工事しかしない工事会社であれば認定電気工事従事者さえ取得していれば十分実務経験を積むことが出来ると思われますが、一般用電気工作物の工事も行う会社の場合には第二種電気工事士も取っておかないと一般用電気工作物の工事をすることが出来ないので実務経験をクリアするのは大変だと思いますよ。 工事会社以外でも実務経験として認められる場合もありますが、その場合には大抵5年では到底日数的に足りないためより長い年数が必要になります。
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http://denkou.tai-saku.net/content/shinsei1.html 特別講習は関係ない。 基本的には有資格者としての実務経験。 「電気工事」を生業にして5年と考えてよい。 他の抜け道は多分それより難しい。
1人が参考になると回答しました
電気主任技術者の監督の下であれば電気工事可能 ⇒つまり、2種がなくても実務経験は書けます。 ただ、どの建物で受電圧いくつ、電気主任技術者だれ みたいなのを書けないとNG 普通の工事ではまず上記の条件に当てはまらない 書くとしたら電工2種か認定電気工事士を取っての実務経験になるかと思います。 1種受かっていれば認定電気工事士は申請だけでいけたはずですので 申請後、年数を待って申請してみてください。 ただ、会社が電気工事業の届け出系を出してないと突っ込まれるかも。 東京はすごい厳しいのでいろいろ突っ込みが来ます。
普通の人でもわかるように言うと ブレーカーの手前の配線、 ブレーカーから先の配線、 コンセント取り付け、照明器具取付です。 基本的には、そういう作業をするには二種の資格が必要です。 二種の資格が無い状態で作業をすることは違法ですし、 いくらやっても実務経験としてはカウントされません。 例外もありますが、 まず当てはまらないので割愛します
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