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教員免許の追加取得、および更新について教えてください。 旧免許を所持している現職教員です(勤続3年以上)。 修了…

教員免許の追加取得、および更新について教えてください。 旧免許を所持している現職教員です(勤続3年以上)。 修了確認期限が平成32年3月となっています。免許の教科は中学校社会科と高校地歴・公民で、 特別支援の教員免許取得を考えています。 質問です。 1)自分で調べた限り、別教科の免許を取得すれば更新制の修了期限も延長されると思っています。 あっているでしょうか? 特に現在は特別支援学級の担任をしているので(担任経験8年目)、更新もできるし専門性も高まるし一石二鳥かなと思っています。 2)問い合わせはどの教育委員会にすればいいでしょうか? A県の大学で現有免許を取得したため、A教育委員会が授与検者になっています。 現在はB県で勤務しています。 A・Bどちらの教育委員会に問い合わせればいいでしょうか? 免許更新制について調べてみたものの、理解力がないのか分かりません。 教えてください。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず"別教科の免許を取得すれば更新制の修了期限も延長される"と言う点については、解釈と手続きに注意して下さい。 教員免許を取得するだけでは、修了期限は延長されません。 毎年この誤解で教員免許を失効させた人がテレビのニュースに流れる事が発生しています。 教員免許を取得したら、教育委員会に"教員免許状の有効期限の延長の手続き"を行います。 これでやっと修了期限が延長になります。 免許を取るだけではなくて延長の手続きが必要なので、それだけは絶対に忘れないようにして下さいね。 また、問い合わせる教育委員会は両方です。 と言うのも、教員免許の更新については授与された都道府県で行う事になっています。 が、免許を追加取得する場合には、現在勤務している地域の教育委員会になっています。 このため、更新と延長に関する問い合わせはA県で、追加取得についてはB県で行う必要があります。 なのでそれぞれ問い合わせをしておいて下さい。 ちなみに修了期限は3月末までですが、手続きは1月末までに行わなければならないルールです。 単位を取ると言う行為に時間がかかるので、出来れば平成30年度中に全単位が取れていた方が安全ですよ。 とりあえずはそんな仕組みなので、とりあえずは追加免許の後に延長手続きが必要。これだけは覚えておいて下さいね。

  • たしかに、手続きをすることによって更新期限の延長がされるのですが、新しく免許を取得するのがこれから、であることを考えると慎重に判断した方が良いと思います。 既に出ていますが、現職であれば、2年間のうちに講習を受け更新申請をしなければ免許が失効となり、教壇に立てなくなります。 万が一新しい免許を取得できない事態になった場合、それから更新の準備にとりかかると希望の講習が受けられなかったり、学校行事により講習の時間が取れなかったりして更新がスムーズにいかない可能性があります。 新しい免許の取得が確実であれば問題ないですが、免許更新の方を優先した方が安心な可能性もございます。

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