解決済み
他教科の教員免許取得についてお伺いしたいのですが、私は大学卒業時(2003年)に中学社会と高等学校地歴の第1種教員免許を取得しました。 これから中学高校の英語の教員免許を通信課程で取得しようと考えておりますが、履修すべき科目については、教科に関する科目だけでよいのでしょうか? 色々と調べてみたところ、教育実習は必要ないようなのですが、具体的にどの科目を履修し、費用や期間がどれくらい必要なのか、おわかりの方がおられましたらお教え下さい。
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わからないのであれば入学する大学を決めた上でどの科目を取るのかを教育委員会に聞くべきです。 と言うのも、人によって違うので自分で判断出来ない場合は何とも言えないからです。 まず教員免許の取り方は2種類あります。 ・大学で単位を取り申請して取得する ・教育職員検定を受験して合格して取得する まずはこのどちらの方法で取得するかです。 これを免許法的な用語で言うと・・・ ・別表第一 ・別表第四 と言う取得法になります。 大学で単位を取り申請して取得する方法の場合、過去に中学社会と高校地歴で取った単位から中学及び高校英語用の免許を取る場合の単位に当てはめて計算します。 例えば中学用の道徳と言う科目は社会でも英語でも道徳は変わりません。 こう言う同じ内容の科目はやる必要がありません。 ちなみに教育実習も教育実習と言う行為そのものを指すので、社会でも英語でも実習は実習なので取る必要はありません。 ただし、厄介な事があります。 中学社会や高校地歴を取る場合に選択科目があったと思います。 例えば倫理学、障害児教育論、国際法律論、同和教育などから2科目選ぶとか、そういうやつです。 上記で例にした4科目の中で、英語でも変わらない物は障害児教育論と同和教育です。 倫理学や国際法律論は社会系専用科目なので英語には使えません。 なのでこの方法の場合、教科に関する科目は最低20単位。 教職に関する科目は英語科指導法を1単位以上。 それ以外に選択科目で英語用には使えなかった分の単位数。 と言う事になります。 なので人により単位数は異なり、中学の場合は21~36単位程度、高校の場合は21~44単位程度になります。 まあ平均すると30単位前後になる人が大半です。 ただし、この方法の場合、現在の免許法に関する必須科目を取る必要があります。 2003年卒業なので当時の社会や地歴と必須科目が変わっているのは2013年の法改正で総合演習が必須から外れて教職実践演習が必須に変化しています。 こう言う風に法改正で必須科目が変わった場合にはそれをとる必要があります。 ただ2013年の法改正の時は、総合演習の単位か教職実践演習の単位かのどちらかを取る事になり、同年から総合演習の開講は無くなったので実質的に教職実践演習が必須ですが、質問者様の場合には総合演習は取っているのでギリギリ回避可能です。 ただ・・・ 同じような法改正が2019年に予定されていて、ここでは東日本大震災を受けての学校災害対応の科目などが必須化されます。 このため現時点では中学は21~36単位、高校は21~44単位で良いわけですが、今後はさらに4~8単位程度上乗せされる事になるでしょう。 なお、在学中に法律が変わったら学生が困るため、こう言う法改正がある場合には入学した年度で判断されます。 なので2018年度に大学に入学している事が条件ですね。 もう一度言いますが・・・ 教科に関する科目は最低20単位。 教職に関する科目は英語科指導法を1単位以上。 それ以外に選択科目で英語用には使えなかった分の単位数。 が必要です。 ちなみに英語科教育法は理論上は1単位以上ですが、開講の単位数は各大学に委ねられているので、2単位科目だったり4単位科目だったり6単位科目だったりします。 大学で定められている英語科教育法(大学によっては英語科指導法と言う科目名)の必須分の単位を取るようにして下さい。 また教科に関する科目は最低20単位ですが、大学の定める必須科目を全て取った上での20単位以上です。 大学によっては必須科目が22単位とか24単位とか、多少オーバーする所もありますが、それは全部取る必要があります。 とりあえずは以上が大学で単位を取り申請して免許を取得すると言う別表第一の手法になります。 続いて教育職員検定を受験する別表第四の方法ですが、教育委員会が開催するこの検定に合格すれば免許は取れます。 試験の内容は・・・ ・学力に関する試験 ・身体に関する試験 ・人物に関する試験 の3つです。 学力に関する試験は筆記テストと言う訳ではなくて・・・ 大学で単位を取りその証明書を提出する事で合格になります。 必要な単位は教科に関する科目の単位が20単位以上と、教職の指導法に関する科目を中学なら8単位以上、高校なら4単位以上取得する事です。 教科に関する科目の20単位以上はさっきも書いた物と考え方は一緒で、各大学で定める必須科目を全部取る必要があります。 なので22単位とか24単位とかオーバーする事があります。 逆に過去にどんな単位を取っているかは一切無視して考えます。 このため選択科目などは不要です。 また法改正で必須科目が増えても関係ありません。 ただし、英語科教育法(大学によっては英語科指導法)の科目を中学なら8単位、高校なら4単位取る必要があります。 その大学で必須となっている英語科教育法が6単位分だったとしても、中学の免許は8単位分の英語科教育法が取れない限り、学力に関する試験は合格になりません。 指導法については大学の定める必須科目を超えて単位を取る必要があります。 なお、大学によっては英語科指導法の科目自体が6単位分とかしか開講されていない場合があります。 こう言う場合はこの大学では教育職員検定で免許を取る事は不可能なので、最初に書いた単位を取り申請する方法での取得しか出来ない大学になります。 ただ学力に関する試験が合格しても免許は取れません。 残りの2つの試験があるからです。 むしろムズかしいのは残りの2つの試験で、簡単な人は本気で簡単ですがムズかしい人は本気でムズかしい試験なんです。 と言うのも、身体に関する試験は病院に行き健康診断を受けます。 ここで健康であると言う診断書が発行されれば合格です。 簡単な人は凄く簡単ですが、引っかかってしまうと本気で突破できない試験になります。 最後に人物に関する試験ですが、これは勤務先の偉い人から教員として推薦すると言う推薦状を発行して貰えれば合格です。 現職教員の場合には勤務先の校長や教頭などからの発行になります。 過去に教員経験がある人の場合には、過去の勤務先の校長や教頭などからの発行になります。 教員経験の無い人で民間企業に勤務している場合、勤務先の社長や工場長からの推薦状になります。 ただし、民間企業に勤務している人が教員としての推薦状を貰うっていう事は・・・ 教員になる=民間企業は退職する。と言う方程式が成立するため推薦状が貰えるかどうかがポイントになります。 勤務先でよっぽど資格マニアと認識されている場合は良いとして、そうじゃない人は免許を取る為に本気で退職を考える羽目になります。 ちなみに教員経験なしで無職の人は、誰からも推薦状が貰えないので合格出来ません。 と言う訳で、免許を取るには2つの方法があります。 大学で単位を取り申請する方法は単位が人によって違うのでわかりづらい上、単位数が思ったよりも多くなる事もあります。ただし単位が揃えば申請するだけで免許が取れます。 逆に教育職員検定は単位数ははっきりしていますが、身体に関する試験と人物に関する試験の診断書や推薦書が入手出来るかがポイントになります。 とりあえずはそんな仕組みですが、どっちの方法でも教科に関する科目以外に教職の教科指導法の単位は必要ですし、前者の場合にはさらに選択科目の一部と法改正で増えた科目が、後者の場合には教職の教科指導法の必須以外の選択科目部分が発生して来るでしょう。 以上を踏まえてどっちの方法で取るかをまずはじっくり考えてみて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、中学と高校英語免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学英語免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学英語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「中学社会免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学社会免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校地歴免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校地歴免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例4) 「高校英語免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校英語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 中学と高校の英語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 ・・・と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 中学や高校の英語免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「中学社会や高校地歴を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 中学や高校の英語免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、中学と高校の英語免許を取得する場合 →この場合は、 ア)英語免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 イ)英語科教育法・・・8単位以上 合計28単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 1年程度&30万円程度の学費で、中学と高校の英語免許を取得することができます。 →文部科学省は、 「教員免許の取得に必要な単位は、 2大学以上にまたがって修得しても良い」 ・・・としているので、 (例) A大学で、英語科教育法Ⅰ・Ⅱの4単位を修得。 B大学で、英語科指導論Ⅱ・Ⅲの4単位を修得。 合計8単位を修得。 ・・・でもOKです。 ×「教員免許の取得に必要な単位は、 1大学で全て修得しなければならない」 ・・・という決まりは、 一切ありません。 ※この場合、 ・英語科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・英語の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。
その大学によるので、パンフレットもらうといいと思います。通信だと、無料の相談会があったような。私は相談会にいって費用とか単位とか聞いてみて、無理そうだったのでやめました。 がんばってくださいね!
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