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電気工事士の施工範囲について、教えてください。 屋内電気工事というのは受電点から電気機器接続点までが範囲で、 …

電気工事士の施工範囲について、教えてください。 屋内電気工事というのは受電点から電気機器接続点までが範囲で、 電機機器内は適用範囲外 と言う考えは、間違っていないでしょうか?たとえば、 蛍光灯を取り外して、LEDランプを取り付ける作業をする場合、バイパス工事(蛍光灯安定器を取り外す作業)が必要ですが、蛍光灯内の電気配線をする行為は電気工事士法でどのように解釈すれば良いでしょうか? 受電点までだから、電気工事法にふれないので、適用外? それとも、 蛍光灯内であっても、屋内配線工事なので、電気工事士法により電気工事士の免許が必要 どちらが正解でしょうか? 回答宜しくお願い致します。

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ryu********さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    蛍光灯器具のバイパス工事は電気工事士の資格が必要です。 そもそも「屋内電気工事というのは受電点から電気機器接続点までが範囲」という認識はどこから来ているのでしょうか? 確かに一般的に製品として仕上がっている電気機器等は指定された電源接続箇所に電源を供給するだけで内部配線等は行わなくても使用できますが、それは単に工事が不要というだけです。もし配線等の工事が必要であればそれが電気機器の内部であっても電気工事に含まれます(軽微な作業に該当する場合を除く)。 なお、直管 LEDランプが電気用品安全法の対象であるとかないとか話題になっていますが、バイパス工事で改を行うのはあくまで「蛍光灯器具」でありこれは言うまでもなく電気用品安全法の対象です。

    shi********さん

  • _>LEDは電気用品安全法の範囲でもないような??? いいえ、電気用品安全法施行令の別表第2に、LEDは記載されていますので、電気用品になります。 この電気用品安全法は、認定を受けたものでないと売買できないという法律です。 そのため既に設置されている電気機械器具を、通常入手できる部品を使用し修理、改造する事に関しては、入手できるという事が電気用品の認可を受けた部品である事を表しているので、何ら問題はありません。 ただし、ご質問の内容は消防法の範囲になりますので、所轄の消防署が認定できないのであれば、誘導灯として使用できない事になります。

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    elemechaさん

  • 蛍光灯などの器具は電気用品安全法で製造が規定され安全が担保されています。 この範囲は屋内配線工事ではありません。 従って改造すると電気用品安全法から外れるため、メーカー責任範囲外になります。 このため、専門の知識・技能を有する電気工事士が自己責任で改造するのは法令違反に問いません。 無資格者の改造は法令違反です。

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    ape********さん

  • その蛍光灯器具の結線方法によると思います。 直管形の蛍光灯の大概器具は直接屋内配線に繋がれていますのでこの場合は電気工事士の資格が必要になります。 蛍光灯ペンダントなどは引掛シーリングを介して屋内配線に繋がれていますので引掛シーリングの部分で切り離して単体にしてしまえば工事士の資格は必要ないでしょう。 工事士の資格が必要になるのは屋内配線に直接繋がるもの、引掛シーリングやコンセントプラグを介して繋がるものは対象外と大雑把には判断して良いかと思います。

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    shi********さん

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