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建築士が定期的に行う定期講習について質問です 知り合いの公務員(建築確認申請及び指導業務を行っているもの) …

建築士が定期的に行う定期講習について質問です 知り合いの公務員(建築確認申請及び指導業務を行っているもの) なのですが、定期講習は公務員は免除されるとのことなんですけどなぜかまで教えてくれないので、自分なりに調べてみたのですが 根拠らしき法律がなくすっきりしない状態であります 建築業務を行っていないのならわかるのですが、指導する立場であれば 必要なのではと思っております。 大変申し訳ありませんが、定期講習免除根拠等が分かる 根拠法令等があれば教えていただきたく思います よろしくお願いいたします

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1,056閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    設計監理を報酬をもらって行なう場合、建築士事務所登録しなければなりません。この場合定期講習を受けねばなりません。全て建築士法に基づきます。 公務員の場合は顧客から報酬をもらっている訳ではないので建築士事務所登録は不要です。ですから定期講習も不要です。

    dee********さん

  • 建築士法22条の2 定期講習に関するただし書きなんですけど建築士事務所に属するものに限ると記載があります。 公務員の建築行政職は建築士事務所の登録を必要としないので定期講習の義務はありません。 また、民間でも建築士事務所に登録していない、また所属していない場合は建築士の資格を持っていても定期講習の受講は必要ありません。

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    めるぽさん

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