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釈放後に在宅起訴されるというのは 結構あることで珍しくもなんともないことです。

釈放後に在宅起訴されるというのは 結構あることで珍しくもなんともないことです。の信憑性はどうですか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    逮捕されてから拘留されるのが、一連の流れ作業ですが 逮捕後は身柄を拘束できるのは、48時間と決まっています。 軽犯罪の場合とかは、48時間内での事情聴取で調書を完成できる事があります。 その場合は、釈放されて『在宅起訴』となり 家に居ながら検察判断待ちとか裁判待ちになります。 (家に帰れても県外に出れないとかの制約はつきます) 48時間拘留で、罪状の調書・証拠集めが出来ない場合 一度、地検送致して拘留延長をされます。 検察の調書をしてから、簡易裁判で延長を申し渡されます。 そうなると更に10日間延長が確定します。 10日間でも足らない場合は、1罪状につき最長20日間拘留が可能です。 保釈される場合は、罪人を野に放っても危険ではない場合のみです。 証拠隠滅・逃亡・反省の度合い・第三者に危害を加えない(報復)・等の恐れがない場合は、保釈が認められる感じです。 保釈されても、警察・検察からの呼び出しをされたら出頭するのが【義務】となり 裁判の判決次第では、そのまま拘置所・刑務所に移送されるのが流れです。 保釈されたとしても罪状が無くなる訳ではないのです。 単なる【一時的の身柄拘束解除】となるだけです。

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