解決済み
現在は初任者研修の資格とガイドヘルパー[全身障がい者]の資格を持っています。 もっと知識を増やしたくレクリエーション介護士2級や実務研修の資格も取りたいと思っています。 質問なのですが、行動援護従業者養成研修の資格を取りたいと考えています。 この資格は調べてもイマイチ分からないのですが2018年4月から、1年以上障害者施設で働いていないと資格を取る権利がないと言う事になるのでしょうか? 下記が調べた結果となります。 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 平成30年4月1日以降は行動援護従業者養成研修を修了し、知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上の実務経験が必須となります。そのため、今後も仕事で関わっていこうとお考えの方は平成30年3月31日までに行動援護従業者養成研修を受講する必要があります
258閲覧
障害福祉の仕事をしていますが、私もその辺がよくわかっていません。 ただ言えることは、行動援護事業所では必須のものだけど、そうでなければ必要ないので特になくてもいいと思います。 以前の職場では移動支援も行っていましたが、これは市町村の事業だから。行動援護だと国の事業になります。なんかややこしいけどそういうふうになっています。だから取得している人は誰もいませんでした。 仕事内容はどちらもあまり変わらないけど、行動援護だと待ち時間は仕事には入らないので、例えば病院に送る場合は、その後ヘルパーさんは帰ります。重度訪問介護を取得していれば、待ち時間であっても仕事としてそのまま付き添うこともあります。 需要はあるけどあまり期待しない方がいいですよ。移動時間は長くてもせいぜい1時間くらいだし、仕事は土日祭日に集中しています。利用者さんに学校や仕事があっても、それらの付き添いはやってはいけないことになっています。またトラブルも日常茶飯事で、多動性や衝動性のある人は急に道路に飛び出してケガをしたりとか、他人に暴力を振るう人もいます。その時は押さえつけますが、たまに警察とか来たりするのでそのときに「知的障害者の介護中です」と言わないと二人共逮捕される可能性があります。刑事事件に発展する場合もありますよ。 強度行動障害だとそういう難しさはありますね。それよりもお金になる資格を選んだほうが良いと思います。ヘルパーも怪我をすることもあるので割の合わない仕事ですよ。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
介護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る