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育児休業を取得して復帰した女性の転勤の「配慮」はいつまででしょうか。 育児休業法により“会社は労働者が育児休業を…

育児休業を取得して復帰した女性の転勤の「配慮」はいつまででしょうか。 育児休業法により“会社は労働者が育児休業をしたことによって、不利益な扱いをしてはいけないこと”とされています。実際、社員が育児休業が終了し、職場復帰をしても、お子様の養育は継続して行われます。 そのような状況の中、総合職と一般職の職種があるにもかかわらず本人が総合職として復帰した場合、転居を伴う転勤を命じることは、一般的に“不利益な扱い”と捉えられる可能性があります。しかし社内の就業規則では総合職は転勤を伴う可能性があります。このような場合、子供がいくつになるまで転勤を免除する「配慮」をしなければならないのでしょうか。 このような女性が増えると、他の男性社員や総合職女性から「総合職の給与をもらっていて転勤免除はずるい」という反発があるのではないかと懸念しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    明示されていませんが、少なくとも3歳の前日まではその対象と考えるべきでしょう。 (そのうち、5歳とか小学校入学までとか伸びていくでしょうけど。) このような社員が増えるとしわ寄せが他に集まるのは止むを得ませんが、少し観点を変えて取り組んでは如何でしょうか。 育休復帰直後であっても要件さえ揃えれば異動させる事が可能です。 異動制限の本旨は、本人の意に反することが駄目ということなので、当人としっかり今後のキャリア(ワークライフバランス)について相談するんです。 圧迫面談は駄目ですよ、誠意をもって相談を持ちかけ、本人が心から納得・異動希望するようにです。 双方合意で本人が希望すれば何時でも出来ます。 説明は省略しますが、育児で勤務時間に制限が有るため仕事時間中は今まで以上にがっつり仕事をしたいという女性が非常に多いことに気が付くと思います。 会社として配慮しなければならないことは結構増えますが、復帰後すぐにでも異動させる実績を作っていけば、当人にもメリットがあり、またその他の不満軽減にも繋がると思います。

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