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他人のモノを勝手に片付けることは罪に問えますか?

他人のモノを勝手に片付けることは罪に問えますか?当方、工務店で大工の仕事をしております。 伝統的な木造住宅を中心に、お寺さんなどの建物を手掛けることもあります。 当社では、社長 兼 棟梁が、工務店事務所で見積もりや来客対応などにあたり、 当方をはじめとする数名の大工が、 車で現場へ出向いて、仕事を進めていきます。 仕事に当たっては、その日の仕事を終えると、 工務店事務所に戻って、 現場での進捗や、もし、トラブルなどがあった場合にはその旨を社長に報告し、 その後で、その日に使用した道具などの手入れを行います。 ノミやカンナの刃を研いだり、などなど。 ノミやカンナなどの道具は、基本的に個人持ちです。 これは、大工がいずれ独立し、自分の工務店などを構えるようになった際、 道具は自分のモノとして持って独立できるように、という 社長の親心でもあります。 一方、高価な電動工具などは、会社で購入してもらったモノも使用しています。 道具の手入れを終えると、 翌日の作業で必要としない道具は、 事務所の個人の道具棚に丁寧に順序良く並べて仕舞い、 翌日の現場で使用する道具を道具箱に入れて、 翌朝、すぐに出発できるよう、 各人の道具箱を工務店の玄関の壁際に揃えて並べておきます。 仕事で使う車の駐車場は、 事務所から少し離れた所に会社が借りているので、 万一、車上狙いに遭って、道具類が盗まれてしまうことを警戒し、 車に乗せておくことはいたしません。 当方、このやり方で、入社以来十数年間、 仕事の道具の手入れと、翌日の準備をしてまいりました。 他の同僚、数名も同様です。 ところが、今から半年前に、社長 兼 棟梁が病気療養のため休養することになり、 工務店の親会社であるゼネコンから、女性の社長代理が出向してまいりました。 積算や設計もできる優秀な人材、ということで、親会社の強い推薦もありました。 初めのうちは、我々大工のこれまで続けてきたやり方で、 仕事を進めることができたのですが、 2、3か月過ぎた頃から、我々の仕事の進め方に何かと口を挟むようになってきました。 最初のうちは、波風立てぬよう、当方も配慮してきたのですが、 ある事件をきかっけに、我々大工と、社長代理との対立が決定的になってしまいました。 その事件とは、我々大工が、翌日の現場仕事のために、 玄関の壁際に並べて置いておいた個人の道具箱を 勝手に、各人の道具棚に片付けてしまったのです。 それも、並べ方や置き方もチグハグで、無造作なままに。 見るに見かねて、社長代理に理由を問いましたところ、 1)玄関に道具箱が置いておあると、来客があった場合などに見苦しい。 (ちなみに、玄関の壁際に道具箱を置いておくのは、 夕方、工務店事務所に戻ってから、翌日早朝、現場へでかけるまでの時間帯ですので、 そのような時間帯に、来客はめったにありません。 もっとも、金曜の夕方から月曜の早朝にかけては、土・日を挟みますので、 これは、例外でもありますが。) 2)玄関は、消防法では避難通路に指定されているので、 そもそも、道具箱のようなモノを置いてはいけない。 これまで、慣習として、玄関の通行に支障の無いよう、 壁際に道具箱を置いておくことは、前社長 兼 棟梁の時代から容認されてまいりました。 それが、正当な理由があって置いてある個人の持ち物を 勝手に触ったり、置き場所を変更して、探しにくい環境に変えてしまう行為は、 罪に問われることはないのでしょうか。 社長代理が「消防法」という法理を持ち出してきた以上、 こちらも、社長代理の上記のような理不尽な行為を 糾弾するための、法的根拠が欲しいところです。 他人の持ち物を勝手に触り、置き場所を変え、 持ち主が使用したいときに探しにくい状態にしてしまう行為は、 法的に、容認される行為なのか、皆様のお答えをお待ちしております。 なお、道具類の破損や紛失は、今のところ起きておりませんので、 器物損壊を問うのは難しいと、当方でも考えている次第です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    罪を問うて親会社と縁切りしたいのですか? 私は実家が工務店(職人も建築士や大工技能士を取得済)、弟がゼネコン勤務、現在建設業を営む者ですが、そんなに揉める事かなと言う感想。確かに職人の大事な道具を勝手に触るのは良くないし、職人の導線を考え=利益率を上げる面では必要な事です。しかし慣習を守る事が経営者の仕事ではないし、どんな会社でも経営者が変われば同じようにはいきません。 弊社も事務所、倉庫があって職人の道具箱は倉庫で管理しています(大工に限ったことではなく自分持ち)。しかし倉庫に大型機械の搬入があったり、掃除で入れ替えする際に道具箱を傷付けると大変なので勝手に移動させますが、「壁際に置いてるよ」で終わりです。もちろん並べ方や手垢でさびたりするので中身は触りませんが、玄関周りに置くのは不恰好に思います。夕方以降も日曜だって急な来客(取引先が図面を持って来たり、同業者が機械を借りに来たり)もあるし、棚があるならそこに保管する事も一理あります。 ちなみに玄関に置くのと棚から出すのとタイムラグはどのくらいですか? 実家の工務店も事務所の横に倉庫があって職人さんの棚があって、そこで管理させてます。20mほど離れていますが、駐車場からトラックで乗り付けるので玄関と倉庫棚で数秒しか変わりませんが…

    知恵袋ユーザーさん

  • 電気工事店の事務をしています。 質問の「他人のモノを勝手に片付けることは罪に問えますか? 」という点で、「器物損壊罪」の適用ができるかどうかについて、私も勉強がてら調べてみました。 結論「できない事はなさそう」ということですね。 器物損壊罪の構成要件は、「他人の物を損壊し又は傷害すること」です。 法律と一般の言葉の定義が異なりますので、わかりにくいですが、「動物」動かせるものを「傷害」することが罪の要件の一つです。では「傷害」とは何かですが、「動物の効用を害する行為」だそうです。この行為の中には「隠す」という行為も含まれています。 社長代理が意図して大切な道具を隠したということが律使用できるならば、この「器物損壊罪」を問うことができそうです。しかし、社内の整理整頓の一環、また消防法にある「避難口の確保(1200ミリメートル)」ということを相手に主張されれば、質問者さん側が裁判は不利になるような気がします。 「器物損壊罪」は親告罪ですので、被害者側(質問者さんたち)が警察に被害届や告訴状を出しても、民事不介入で操作をしなかったり、不受理もあり得そうです。 ただ、他の回答者さんたちとのやり取りを見ましたが、社長が近々復帰されるとのことですよね。 だから、かなーりムカついたのは事実でしょうが、今は波風立てずに、その頭でっかちの社長代理を丁重にさっさと追い出した方が良いと思いますよ。

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  • 社長代理も大人げないですね。 問題は、社長代理が社内ルール(慣習も立派なルールです)と工具に対する職人さんのこだわりを理解していなかったことです。 消防法云々は別の問題です。 良識のある大人ならば、自分の無理解を一言詫びて、その上で消防法への対応を大工さんたちに改めて相談するところです。 あなたたちの対応も大人げないです。 社長代理には、社内ルールと職人のこだわりをきちんと説明して理解を求めましょう。 それでも理解してもらえなかったら、第3者に入ってもらうべきです。 療養中の社長に相談して親会社に連絡してもらいましょう。 消防法への対応は別問題です。 これはこれで対応を考える必要があります。 壁際スペースの床にラインテープを貼って、 工具の置き場所を明示して下さい。 工具は必ずテープの内側に置くこと。 工具置き場以外で90cm幅の通路が確保できていれば消防法は問題ありません。

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  • 仮に紛失等で、勝手に道具移動で占有物離脱が原因なら道具の賠償請求も可能かも知れませんが、器物損壊が無ければ難しいですね。 対抗策は防犯目的で大工道具仮置き倉庫の増設と改善を要望してみることですかね。 仕事で使う道具についても各盗難保険加入させるかの揺さぶり程度ですが。

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