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年末調整の書類を提出する際、 22歳のフリーターの子供を扶養家族にしている社員に 子供の所得証明の提出を求めるのは当…

年末調整の書類を提出する際、 22歳のフリーターの子供を扶養家族にしている社員に 子供の所得証明の提出を求めるのは当然のことですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    当然かどうかはわかりませんが、普通です。 申告内容に信ぴょう性を求められているのです、扶養の対象でなければ後々面倒なので会社としては予防線を張るのでしょう。 配偶者控除でも同様です。

  • 当然でもないし普通でもありません。 もし扶養から外れているような金額であったなら確定申告をしろと、突き放せばいいだけです。 それから所得証明は年末調整や確定申告をするから出せるもので、それをする前に所得証明を出せというのは話が逆です。 例えば今の時点で出せる所得証明は平成28年のものです、平成28年のものを見ても平成29年の年末調整には役に立ちません。

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