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海上輸送における危険品申請のケミカルネーム記載の必要有無について。 閲覧ありがとうございます。物流業界に身を置くもので…

海上輸送における危険品申請のケミカルネーム記載の必要有無について。 閲覧ありがとうございます。物流業界に身を置くものです。私は船社の立場(実務)になるのですが、SHIPPERが船社に提出する危険品申請、赤紙提出におけるケミカルネーム記載の必要有無についてご教示頂けますようよろしくお願い致します。 船社に危険品の積載申請を行うとき、UN NOや様々な情報を入力し、船社へ提出。許可が下りたところから申請者(SHIPPER)が赤紙作成へ移行すると思うのですが、 危険品申請、赤紙などに記載する化学品名のケミカルネームまでの記載をどの基準で申請者に求めればいいのでしょうか。 私が思い浮かぶ基準としては、 ・シッピングプロパーネームにN.O.S.(混合物)の記載があった場合。 →主成分の記載を求めます。 ・危規則の備考欄にSP274の表記があった場合。 →【SP274】「第7条の3の規定により表示する品名及び危険物明細書(コンテナ危険物明細書及び自動車等危険物明細書を含む。) に記載する品名は、括弧中に化学品名を付記したものとすること。」(原文引用) ・CLASS 3であり、なおかつMARINE POLLUTANTであった場合。 上記に当てはまるものであればSHIPPER様へケミカルネームまでの記載をお願いしております。今回お客様へプロパーネームまでで良い記載とケミカルネームまで記載しなければいけない違いについてご説明しなければならなくなったのですが、当方危険品に携わり始めてから2ヵ月程度のため、上司への確認と同時進行でこちらにも質問させて頂きました。 恐れ入りますがご教示頂きますようよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それほど詳しくはないのですが、 プロパーネームは運行上の一般的な分類名称であって、 ケミカルネームは 実際の化学品の名称です。 赤紙には基本的にはプロパーネームのみならずケミカルネームの記載は必要だと思いますよ。

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