解決済み
個人契約で家庭教師を雇っている保護者の方々に質問です。キャンセル時の指導料などについてです。 私は大学生ですが今回個人契約で家庭教師を始めます(講師側)。何かあったときのために契約書を交そうと思っているのですがこの中でドタキャンに対する取り決めをしようと思っていますそこで質問です。 1.もし皆様が当日にドタキャン・指導日時変更をしたとき、キャンセル料として講師に指導料を支払いますか? 2.前日夜にキャンセル、指導日時変更をしたとき、キャンセル料として指導料の何%かを支払いますか? 3.キャンセル料は何日前から発生させるのが普通だと思いますか。 当然講師のキャンセルについても同じように講師からご家庭に指導料分をキャンセル料として支払います。 当日の急な体調不良などやむを得ない事情の際は考慮をします。 というのも前にやってた個人契約の家庭教師で前日夜のキャンセルが何回かあり、非常に迷惑であったので(前日夜には当然当日の自分の行動スケジュールは決定している)今後ないようにしたいと思っています。 大学生如きが親御さん相手に契約書を交わすのはませていますかね?またこのようにキャンセル料を支払うのも親御さんにとっては不快なのでしょうか?
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大手に登録されて家庭教師をやる場合、キャンセル料は一切もらえません。 当日家の前まで行けば、交通費くらいはもらえるという程度です。 家庭教師の利点は、融通がきくこと、というのがあると思いますが、 個人の場合はご自分の都合いいように決められていいですね。
契約は証拠を残すことの意味でした方が良いですよ。言った言わないほど無駄な時間を費やすことなので。 キャンセル料も法律の根拠は、相手方(質問者さん)の責めによらない一方的な契約の解除に伴う損害賠償の事前合意、です。 ですから、あなたが損害と思うなら規定をすれば良いだけです。 個人契約とはあるものの質問者さんの事業なので、微妙ではありますが、消費者契約法の適用されると、損害賠償の上限である、平均的損害額を超える部分は無効という規定が適用される可能性もあるので、まあ、世間の相場に見合った額を決めると言うことになるでしょうか。 親御さんに意見聞いていますが、払う立場ならキャンセル料はいらない、という意見しか出てきませんよ。
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