解決済み
職場から以下の案内があったのですが、皆さんはどのように捉えるでしょうか? 以下、職場からの案内 福利厚生の一環として、社宅で利用しております大東建託の賃貸物件を、個人契約(社宅でない場合)でも、(会社名)の社員であれば社宅と同じ割引で契約することが出来るようになりました。 社宅入居期間満了の際の社宅退去後や、新たに賃貸契約を検討している方はご利用ください。 (大東建託の社宅を利用したことがない社員もご利用いただけます) 以上 私はこの案内で、大東建託に住めば個人契約であっても社宅価格で借りられると思ったのですが、そうではないようなのです。 皆さんはこの案内で、どのように理解しましたか? ご意見お聞かせください。 よろしくお願いします。
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>私はこの案内で、大東建託に住めば個人契約であっても社宅価格で借りられると思ったのですが、そうではないようなのです。 ↓の方と同じく、そうとしか理解できないのですが。。。 これとは別に落とし穴として、「敷金・礼金はどうなるのか?」という事が気になります。契約者が「会社」から「個人」に変更された際に、改めて「敷金・礼金」を請求される可能性があります。 逆バージョンで、私は大学時代に住んでいたアパートを、新卒で就職した会社が社宅として借り上げてくれて、就職後もそのまま住めることになりました。ただ、契約者が「個人」から「会社」に変わりました。 その際、「本来は、敷金・礼金を改めて頂かないといけないんだけど…」と、大家さんから言われました。が、大学時代4年間住んでいたので、そこはサービス、ということにしてくれました。 また、火災保険の保険料は?今支払っていないなら、会社が支払ってくれている可能性もあるので、賃貸の契約者が変わった時点で保険の契約者も変わり、社員が払わなくてはならなくなるかもしれません。
社宅価格ってどういうことですか? 会社が家賃の一部を補助して安く借りらているなら、補助分は賃料上がります。 要は会社が大東に支払っているのと同じ金額で借りられるということだと思います。 補助有の今の負担は社員と会社の取り決めですから、大東には関係のない事です。
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あなたの言う通りにしか取れません。きちんと伝わらないのは発信者が悪いからです。総務部にクレームを付けて良いと思います。
1人が参考になると回答しました
大東建託が直接経営している物件を社宅契約している それとは別に大東建託が個人オーナーと契約している物件がある 後者の物件であれば社宅と同じ値段で契約する事が可能になった ということでは無いでしょうか? でもそう解釈できる文面ではないですよねw
1人が参考になると回答しました
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