再就職先が厚生年金と健康保険の適用事業所であればそれぞれの被保険者になるので、勤め先が年金事務所などへ手続きする際に年金手帳の提出を求められます。紛失した場合は、事業主が「年金手帳再交付申請書」を年金事務所に提出することになります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-05.html なお、厚生年金と健康保険の保険料の納付義務は事業主にあるので、あなたが年金事務所に出頭して支払うことはないですし、延滞金も発生しません。一般的には、翌月の給与から本人負担分の保険料が控除されます。
基礎年金番号がわかる書類をお持ちであれば大丈夫です。 最悪無くても就業に支障はありませんが、給与からの引き落としがされず個人での振り込みになります。 その場合、1~2ヶ月遅れての納付書発行により、延滞金が発生する可能性が高く、余分に支払った分の翌月補填の際に年金事務所へ出頭が必要になります。
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