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現在親の扶養にはいっているのですが、 アルバイトを11月からする事になり、 12月の給料が源泉を引いて20万円になり…

現在親の扶養にはいっているのですが、 アルバイトを11月からする事になり、 12月の給料が源泉を引いて20万円になります。 引かれる物は源泉徴収だけです。 (社会保険に加入する義務があるのは 理解していますが、現状入れない状態です。 これに関してはスルーしてください。) 手取り給20万円なので、 年収は扶養からはずれるのですが、 12月末の給料でも、 年内に扶養を外ずす手続きを、 しないといけないのでしょうか? また外れた場合、何月にいくらぐらい親に、 何月にいくらぐらい私に何かしらの請求(支払い)が来るのでしょうか。 社会保険に入れないため、扶養を外れた場合は、 自営の方が入る用の保険に入ろうと思っていますが、それは可能ですか? またその手続きにはどのくらいのお金が、 初期にかかり、毎月かかるのでしょうか? いままで恥ずかしながら親の扶養で、 支払うべき税金、 保険等を任せっきりにしていた為、無知です。 常識的な質問かもしれないですが、 ネットで色々調べた結果、 良く分からないため質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    <手取り給20万円なので、年収は扶養からはずれるのですが、12月末の給料でも、年内に扶養を外ずす手続きをしないといけないのでしょうか?> 12月分は月収が20万円なのですね。普通は社会保険の扶養は、3か月間月々108334円以上になると、4か月目に扶養削除になるのですが、金額が多いので、ご加入の社会保険にご確認ください。 なお、普通通りに、4か月目に扶養削除になるなら、12月は扶養削除されないということになります。 <社会保険に入れないため、扶養を外れた場合は、自営の方が入る用の保険に入ろうと思っていますが、それは可能ですか?> 勿論可能です。親御さんの社会保険に扶養削除になったら、国民健康保険に加入することができます。国民健康保険の加入については、以下の書類が必要です 1社会保険の資格喪失証明書 2マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード 3マイナンバー通知カードの場合は顔写真付きの公的証明書 を持って、お住まいの自治体の役所の国民健康保険資格賦課担当で加入手続きをしてください。 <またその手続きにはどのくらいのお金が、初期にかかり、毎月かかるのでしょうか?> 国民健康保険に加入するのに、手数料などは一切かかりません。 <また外れた場合、何月にいくらぐらい親に、何月にいくらぐらい私に何かしらの請求(支払い)が来るのでしょうか。> 保険料は、あなたの平成28年中の所得と世帯主の方の所得に応じて決定されます。 役所の国民健康保険資格賦課担当では、保険料の試算をしてくれると思いますので、お尋ねください。平成28年中は、働いていなくて0円所得というのでしたら、保険料は安いです。 お住まいの自治体のHPなどでも確認できることもありますので、調べてみてください。 <いままで恥ずかしながら親の扶養で、支払うべき税金、保険等を任せっきりにしていた為、無知です> 支払うべき税金としては、源泉徴収で所得税が天引きにされます。しかし、12月分については、天引きにされたあと、すぐに全額還付されるはずです。平成29年中に給与収入20万円だけなら、平成29年分所得税は非課税ですので。平成30年1月から12月までの所得に対して、平成30年末に年末調整がされ、その時は、おそらく所得税がかかるようになるでしょう。 また、平成30年中の所得に対して平成31年度(6月)から住民税がかかります。お給料から天引きになる(特別徴収)と思いますが、そうでない会社もあります。そうでない場合は、ご自身で納付書で納めることになる(普通徴収)と思います。 また、所得が有る程度以上でなければ(所得税なら給与収入103万円以下、住民税なら地域によって金額が違うが都会なら給与収入100万円以下の場合)、納税の義務はありませんので、今まで支払うべき税金というのはなかったのではないかと思います。給与所得者の場合、親ではありませんけど、会社が所得税と住民税に関する手続き等をしてくれますので、年末調整の書類を記入するぐらいで、後はご自身ですることはないと思います(経理担当になれば、話は別ですけど。)。

  • 社会保険について 被保険者(親)の給与の額(通勤手当含む・税前)によって決まります。 通常その改定は年一回4月から6月までの平均の報酬によって算定します。 ただし、著しく給付が変動した場合(増減)、随時改定といって年の途中でも4ヶ月目から改定します。 質問についてですか、被扶養者(あなた)の給付が月10.84万を超えその状態が継続的に続くと見込まれる場合、社会保険の扶養からははずれる手続き(異動届)を提出します。 ただ、実際には給与の額が10.84万超えるぐらい働くと、その会社の社会保険に入る必要が必然的にでて(通常月30時間勤務)、その時点で扶養からは外れる手続きをするものと思います。 基準が曖昧なのでそう目くじらを立てなくてもいいというか、扶養を抜けるのは速やかに手続きをするのがルールではありますが、本当に10.84万以上の給与が続くことが見込まれますか? 被扶養者(あなた)が抜けても、被保険者(親)の負担に変更はありません。 国民健康保険について 加入については自治体の窓口(市役所や区役所)にいって手続きをするといいです。 加入には負担はありません。 保険料は自治体によって変わりますが、年金料も入れて給与の13%ぐらいをみるといいです。 仮にあなたの会社の社会保険でも同じくらいの負担になると思います。 国民健康保険には扶養という概念がないので家族の収入の無い人も含めカウントして納め、社会保険には扶養の制度があるので被保険者の支払いだけで済ことになります。

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  • 税務署に電話して聞いてみたら? 丁寧に教えてくれるよ

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