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アルバイトについて。

アルバイトについて。佐川急便の宅配サポーターという職があります! この宅配サポーターのアルバイトは派遣で佐川急便で働くことではないので、月に20万稼ごうが給料から保険など引かれることはなく年間で自分で払うことになります! この仕事を途中でやめたとします! 一年間で他のアルバイトも合わせ250万ほど稼いだとしたら この中のいくらを一気に払えばよいのですか?? また このお支払いが来る前に、どこかの会社で社員、または扶養を抜けて月に給料からひかれるようにしたら 250万以上稼いだ分の保険や年金などはお支払いは払わなくて良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税は毎年その人の収入の予測に対して徴収されています。 330万円以下 10% 97,500円 695万円以下 20% 427,500円 900万円以下 23% 636,000円 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円 これを12ヶ月で割った分が毎月の所得税 となります。 年度の途中で退職をし年収が減ったにも関わらず前年度の収入で税金を多く納めていればその分返って来ますし年収が多くなったのに払う税金が足りなければ追税をする事となります。 その場合は2月より始まる確定申告に 行かないといけません。 保険は国民健康保険がありますが年間払いではなく月の支払いもあるはずです。 派遣あるいはパートなどでも昨年より 社会保険の適応が変更されました↓ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 保険、税金は前年度の収入などに対しての支払いとなるのですぐに支払いが変更にはならないです。 そして扶養から外れた場合は必ず扶養者に対して追税が扶養者の会社より請求されます。 そして翌年は扶養者は扶養家族が抜けた 控除を受けられなくなり税金が上がり 質問者様に対しても税金の支払いが必然的にされます。 ご参考まで

  • 一気に払うことはないと思いますが? 所得税は雇用でなくても支払があるたびに引かれると思います。 保険や年金は働き始めてすぐに加入して、毎月払うことになります。 また このお支払いが来る前に、250万が一気に来るわけではないでしょう? 上記のように毎月払うことになりますが、健康保険料は働きだしてからも1度くらいは払わなければならないかもしれません。 それまでの払っていない分がチャラになる事はありません。

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