教えて!しごとの先生
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【長文です】転職すべきか否かで悩んでいます。 30歳、女性です。既婚で、旦那がおりますが、家計を支えるためフルタイム正…

【長文です】転職すべきか否かで悩んでいます。 30歳、女性です。既婚で、旦那がおりますが、家計を支えるためフルタイム正社員で働いています。契約社員の仕事の面接を受け、「ぜひ来てほしい」との連絡をいただきました。 12月の年末調整とボーナスを済ませてからの転職を…とも思ったのですが、先方が今すぐに来てほしいとの希望とのこと。 なお、現職と今回面接を受けた先の業務はごく近しいものになります。 現職は正社員ですが、交通費も含め、月々手取りで20万に達しない状況です。同僚からは、「この地域ならこれでもまだもらえている方。中の上だよ」と言われますが… 今回面接していただいた契約社員の仕事では、月に20日出勤、残業手当も含めれば、現職の正社員の給料と同等もしくはそれ以上がもらえます。ただし、契約社員なので昇給はなし、賞与もありません。大型連休がある月の収入は確実に少なくなります。保険や有給休暇、交通費支給はありますが…。3年間働いて、先方が気に入ってくれれば正社員雇用もあると聞いてはいます。 今後のことを考えれば、正社員で今のまま働く方が無難だろうとは思います。昇給もあるし、賞与も少ないながらももらえる。今後子供が仮にできたとしても、産休がありますし。 ただ、今の職場状況を考えると、契約社員であっても職場を変える方が良いような気もしているのです。 以下、現在の状況です(半ば愚痴です…すみません…)。 残業を嫌う風潮のある会社のため、例えば仕事が溜まっていたとしても、18時過ぎまで残っていると「早く帰りなさい」と周りから小言を言われます。かと言って、家族もいる家に仕事を持ち帰るのは私個人が好きではないので、マックにPCを持ち込んで仕事したり(セキュリティ上完全ダメなやつだと思います)、お昼休みを全て削って仕事にあてたり。 仕事の内容(詳細割愛させてください)のわりに、月々「これしかもらえないのか…」とも感じます。私自身のいわゆる市場価値がそれくらいなんだ、ととらえるしかないのだと知っていつつも、やはり納得できない。そんな感じです。 一方の契約社員は、きちんと休憩時間は確保されます。会議で時間が押しても、かならず決まった休憩は取るようになっています。残業手当も付き、準備作業等で早出した場合もお給料に付くそうです。 今のまま正社員でいるのも、転職して契約社員から正社員を目指すのも、どちらも一長一短あり、どうしたらよいのか悩んでいます。 契約社員の仕事の方は、今週中に検討して回答くださいと言われていて…。 ちなみに旦那は、「おまえの好きに任せるけど、給料が安くなってもおまえが気楽に働ける方がいいんじゃないか。昼休みももらえないなんておかしい」といったようなことを言っています。 でも正直、子供がいない間はしっかりフルで働いてお金を貯めたいと思うのです。 だんだんまとまりのない文章になってしまいました。。 私の考えが甘い部分、エゴな部分もたくさんあるかとは思うのですが… どなたか、ご助言いただけないでしょうか。 長文で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法を義務教育化する政党に投票しましょう 道交法を知らず無免許運転バスに乗るのは危険 労働法知らずに人を雇う会社にはいるのは危険 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 警察か労働基準監督署で尋ねてください (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ★六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、★これを出勤とみなす ------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第 ------------------ 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代 使用人その他の従業者で ある 場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 __________つまり社長も逮捕できる 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする

  • 本当に一長一短だと思いますが、私なら正社員で残ります。 残業を嫌う風潮はある意味、現在の時代に合っていて、 個人的に好感が持てます。賞与も産休もあり安定しています。 あと万一次に転職するとなると正社員からの方が絶対有利です。 デメリットも多いですが、比較するとこちらです。 契約社員の方はやはり不安定な雇用形態が一番デメリットですね。 転職コンサルタントをしていますが「正社員雇用あり」 から実際に正社員になれるのはかなり少ないです。 月によって給与が左右されるのもデメリットですね。 休憩がきちんと取れるという点は健全で良いと思います。 色々と記載しましたが、体調最優先で決めるのも良いと考えます。 現状はかなりハードそうですし、耐えかねたなら転職もありだと思います。 悩みも強いでしょうが仕事頑張ってくださいね。

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  • 参考までに「企業=会社」にとっての、「正社員」と「契約社員」の違いだけご説明しておきますね。 「正社員」ってそうそう簡単には、首にはできないんです。「人員整理」をする場合でも、「希望退職者」を募り、転職先を斡旋すると言う事が義務付けられています。 一方で、「契約社員」の場合は、一方的に「契約解除」が出来ます。つまり、契約しゃいんと言うのは、企業にとっては人件費のショックアブゾーバーのようなものなんです。 そのことだけは心得ていてください。

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