解決済み
電線の繋ぎこみに関しての質問なのですが、 発電機(50/60KVA)を工事現場へ設置し、分電盤へ繋ぎ、分電盤より 溶接機(200V)へつなぐ際、下記部の必要な資格を教えてください。発電機~分電盤(一次線) 分電盤~溶接機(二次線) 又、資格が必要な場合は、発電機の大きさ(KVA)にもよるのでしょうか、 発電機が建屋にかわりましても同じことでしょうか、 法的な届け出、管理(日々点検等)などは資格を含み必要でしょうか、 宜しくお願い致します。
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ネジ止めするだけなら、資格は不要です。 「電気工事士法」 第二条 3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める「軽微な工事」を除く。 「電気工事士法施工令」 第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める「軽微な工事」は、次のとおりとする。 一 「電圧六百ボルト以下」で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に「コード」又は「キャブタイヤケーブル」を接続する工事 二 「電圧六百ボルト以下」で使用する「電気機器」(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)を「ねじ止めする」工事 しかし、配線には電気工事士免状が必要となります。 「電気工事士法施工規則」 第二条 法第三条第一項の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 「次に掲げる作業以外」の作業 ニ 電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業 つまり、配線だけを電気工事士に委託する事は現実的にはありませんので、まとめて電気工事士に依頼する事になります。 ちなみに内燃式の発電機は、10kW以上で自家用電気工作物となりますので、第1種電気工事士または、認定電気工事従事者が必要です。 _>法的な届け出、管理(日々点検等)などは資格を含み必要でしょうか 上記の容量なので、自家用電気工作物となります。 つまり、電気主任技術者を選任する必要がありますので、その者による管理が必要となります。 比較的小型なので、容易ではありませんが第1種電気工事士を電気主任技術者として選任する事は可能です。 届出等の手続き自体には、資格は不要です。
出力が10KW未満は、一般用電気工作物。 10KW以上は、自家用電気工作物となります。 配線の接続に関しては、使用するケーブルによっては、 電気工事士法により、資格が不要であることが、 明記されています。 >発電機が建屋にかわりましても同じことでしょうか 意味が解りません。
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