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第1種電気工事士の受験を検討していますが、

第1種電気工事士の受験を検討していますが、転職歴が多く、またこれまでの職務が実務経験として認定されるかが、疑問です。 下記内容が実務経験経験5年に該当するかを教えて下さい。 第2種電気工事士は1の職種より前に取得済です。 1.装置メーカでの勤務 4年 生産ラインへの電源供給。装置への電源供給。 (配電盤より供給) 装置、治工具の電気配線図など設計業務 2.装置メーカでの勤務3年 装置の電気設計。装置の据付。電源供給。 装置の電気配線修正,修理 3.電気工事会社での勤務1年 施工管理、配線図作成、施工など 1.2の会社より実務経験証明の書類を頂ければ、実務経験5年とみなされるでしょうか?3は現職となります。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    当方の県の場合ですが、実務経験ではなく無条件に2種を取ってから5年経つと申請を出すだけで免状を与えるとの回答を県の担当部署より面と向かって言われました。 実際に提出する書類は2種の免状と1種の申請書のみで職歴は提出不要といわれました。 おそらくですが、2種をもっていると、自分で自ら売り請け負った家電製品などの取り付け(エアコンや電気スイッチ、インターホン等)を1年に1回、5年間にわたり友人等から頼まれたものを工事したなどいわれると、一応法律に合致するためだと思います。 本当は電気工事業を登録しなければ工事ができないのですが、例外規定で、”家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除く”という規定があります。 よって1種をとれたらこの点を主張して免状をもらってください。

  • まあ悩まずにとりあえず合格してしまって、実務経験を満たしたら登録すれば良いではありませんか。

  • 1は、認められますが、メーカーと言う事なので、 電気工事業の登録をしているかが、ポイントです。 無登録営業=犯罪行為 犯罪行為では、経験としてカウントできません。 また、証明者は当然のそのメーカーの社長もしくは、 支店長、営業所長等の管理権限者になります。 2は、完全にアウト。 3も、工事業登録をしているかが、ポイント。 法律では、実務経験は実際に作業に従事していることが、 前提です。 施工管理、設計は、カウントされません。 しかし、実態はその会社の社員であれば、問題ない。 証明書には、そこまで詳細に書く必要がないからです。 本来いけないことだけど、それが今まで、ずっとまかり通って来た。 そういった世代の人たちが、今は、自分のことは棚に上げて、 しきりにコンプライアンス重視と叫んでいる。

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  • 勤められていた会社が電気工事業登録をされているのかどうかによります。 質問者様の以前勤められていた会社が登録電気工事業者であるかを1,2の会社に確認しましょう。

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