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バイトの年末調整のためマイナンバーを持って来てくださいと職場から言われたんですが、 これは提出しなくても特にデメリット…

バイトの年末調整のためマイナンバーを持って来てくださいと職場から言われたんですが、 これは提出しなくても特にデメリットはなく任意なんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

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    【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 一方、情報が洩れたら即刑務所にぶち込まれる危険があります。懲役は3年を超えると執行猶予はつきません。マイナンバーがらみの情報漏洩は最高懲役4年です。一応故意に漏らしたものでなければ処罰されないことになっていますが、故意でないことを証明するのは会社側にありますから何があるかわかりませんし、刑事罰を免れ得ても信用の失墜になります。 ですからマイナンバーを収集しない会社も実際ありますしそちらの方が賢明だと思いますね。 「マイナンバーが悪用されることはない」と言う回答者がいたらそれは大嘘つきでしょうね。その可能性を想定しているからこそ罰則があるのです。しかも最大懲役4年ですので(3年超える場合は)執行猶予もつかず即実刑です(勿論罰則があるから悪用されないも荒唐無稽です。そんな論理が通るなら検挙率が9割を超える殺人は日本から消えるはずですから)。 しかも罰則があっても殺人や強盗のように簡単に露見しやすい犯罪と違って抑止力に疑問があります。 この件で一番恐ろしいのはマイナンバーと様々な情報が紐付けられていない今現在ではなく、紐付けられた将来です。マイナンバー関係で情報漏洩した場合でも3年経ては時効です。殺人や強盗などの即発覚して通報されるケースと違い、情報漏らして3年間寝かしておいて悪用すれば捜査すらできないことになります。 マイナンバーが変更されない、そしてマイナンバーが裏名簿屋の手に渡ったと仮定すると 今のうちに収集した氏名とマイナンバーで裏名簿を作り、「貯金」「病歴」など表を作ります(今現在はこれらの情報は紐付けられていないので空欄です)。ところが、紐付けられる情報が増えてくると彼らは役所の内通者から情報を買って空欄を埋めていきます。そしてそれを基に裏名簿ができます。 一方 民間で(違法なことも辞さない)探偵に調査を依頼する人がいると裏名簿屋に照会をかけます。そして空欄が埋まっていてデータが存在すると調査結果として依頼者に出力します。 現状でも 適法な手段ではありえない形で 個人名から電話番号や住所が特定されたり、IPアドレスから、契約者を特定したりすることが可能な場合があります。これらは役所や通信事業者の中に、名簿屋、暴力団関係者、違法行為も辞さない探偵などに情報を売る内通者がいるからです。このような情報売買はメールや電話などの回線を使ってするのでななく密会などの手法を取るので発覚しずらくなります。怪しいだけでは被害届が出てない上に証拠がないので警察も動けません。 マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 ●マイナンバー情報が他人の手に渡った場合のリスク 実際現在でも探偵がホームページで「電話番号調査可能」「住所調査可能」などと言っているところがありますが、彼らは警察や裁判官のような権限はなくただの一般人です。刑事ドラマの最古参刑事みたいに現場百回で足を棒にして歩くような調査方法なら依頼者に莫大な調査料金がかかります。格安の料金提示しているところは何をやっているのでしょうか?勿論違法なことをやっているであろうことは警察関係者も気が付いているはずですがスリ同様現金授受情報売買の現場を押さえないと犯行が立証できないし常に尾行するほど暇じゃないので野放しですね。 マイナンバー導入されていない今でも 役所や電気通信事業者(プロバイダなど)は個人情報を見れる端末には職員がアクセスすると記録が残るようになっています。何もマイナンバーに始まった話ではありません。しかし実際には違法なことをしている探偵などが内部職員に内通者を作って金で情報を流出させているのです。当然そのバックには調査依頼をする依頼者がいます。 仮に端末にアクセス記録が残って閲覧されていることがわかっても、それだけでは犯罪に使われている証拠にはなりませんし依頼者と探偵、探偵と内通者は駅前のファミレスや喫茶店やマクドナルドなどで会っているわけですがその現場を押さえることもできません(スリ逮捕が現行犯じゃないとダメだと言われるのと同じ理屈です。つまりマイナンバーカードを所持してマイポータルで自分の閲覧情報を確認してもデジタルとは無縁の情報売買の証拠には何もならないし逆に安心させれば犯罪するほうはやりやすい))。そして探偵が依頼者と交わす契約書は本来の依頼内容と全然違うことが書かれています。また探偵は調査方法について依頼者に対して「ノウハウを明かすことができない」と言ってしまえば依頼者は探偵が違法なことをしていることすら気が付きませんし証明もできません。 これがマイナンバーが導入される前から行われている現実であり マイナンバーで紐付けられる情報が増えればこのような犯罪がますます横行するだけの話です。 マイナンバーのもっともおっかないところは、アメリカのようにデーターベースから情報を抜かれたり(ウイルスに感染させたり、情報が金銭売買されたり)、なりすまし等で犯罪が横行し、そこから情報がいろいろ洩れることにあります。 たとえば 将来日本がアメリカのように犯罪大国化した場合に、企業が社員の素行調査をするために探偵を雇ったりして、探偵が公務員に内通者を作って情報漏洩させるなど違法行為を働いている場合は探偵がマイナンバーから引き出した情報を会社に報告することになります(その場合でも探偵は調査方法を会社に明かさないため会社側は探偵が違法行為をしているかどうか判別ができません)。 このようなケースで官公庁からどんどん情報が漏れる恐れがあるので、あなたが人間関係にトラブルに巻き込まれた場合、あなたの素行を調べたいと思った人が探偵などに調査依頼などすれば調べられる可能性がなきにもあらずです。 世情を考えればマイナンバーを提供することは非常に危険です。 安倍政権は ①2013年に解雇規制の緩和を言い出した。産業のシフトを口実に簡単に正社員でも解雇できる案であり世論の反発で一度撤回したものの経団連が繰り返し求めており諦めていない。 ②2015年に派遣法改正をした。これは従来は非正規雇用を3年続けていると正規雇用に格上げしないといけないものを簡単に解雇して非正規雇用を雇いなおすことができる。従って大企業は非正規雇用で賃金を抑えることを継続できる。 ③消費税増税など安倍政権は増税一辺倒です。かっての橋本政権の場合ですと消費税を3→5%に引き上げた反面個人所得税や相続税を引きさげ国民負担はトータルで増えていないのですが、安倍政権はあっちもこっちも増税した上に医療負担も増やしました。可処分所得が減るのだから景気回復が見込めるはずもなく(金融緩和しているので実質賃金が上がらないまま物価高となるスタグフレーションはありえるでしょうが)、消費が冷え込み企業も苦しければ雇用関係も改善されるはずもありません。 これにより労働者の視点では正規雇用でもいつ非正規雇用に突き落とされて解雇と雇用を繰り返すことになるかわからない時代になります。 その一方で企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録や給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 今後職場を転々と変える人はあちこちに情報が洩れるリスクをばらまく結果になります。 もっと問題なのは今後マイナンバーに様々な情報が紐付けられる可能性が高いので、マイナンバーが人に知れるとそこから財産や病歴などが洩れる可能性が高くなります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152914403

    なるほど:3

  • 任意ですけど、職場によっては扶養控除申告書に記入が必要とする場合があります。 扶養控除申告書は役所に提出する物と、職場で控えておく物があります。役所に提出するものは扶養親族がいる場合は記入が必要ですが、扶養がいない場合は特に必要ありません。それでも会社控えに記入が必要という場合があります。 短期の雇用や日雇いなどの場合、年末調整時には同じ会社に勤めておらず、辞めた後で本人と連絡がつかない場合も考えられますので、そういった時はマイナンバーを会社で保管しておく場合があります。

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  • 必須です

    なるほど:1

  • 年末調整をして得をするのは本人であって職場じゃないから。 嫌なら自分で確定申告してくださいね、って感じ。

    なるほど:1

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