解決済み
金銭の質問です。 本来月謝約1万円のヨガ教室に通っています。 今回キャンペーン中に入会したため、3カ月間は月3000円の月謝で受講できることになっています。 その3000円×3カ月分の9000円は既に支払い済みです。 今回、少し体を痛めて安静が必要になりました。 重症ではないので2カ月ほど休みたいのですが、ヨガの教室からキャンペーン中であるため休会はできない、といわれました。 そのためやむなく辞める形を選ぼうとおもいます。 辞めるには3カ月分の正規料金を払わなければなりません。 すなわち1万円×3-支払い済みの3000円=27000円ということです。一括払いです。 正直3カ月目は1度も利用していませんが、これが契約条件であるため利用していなくても金銭は発生するのですか? それって法律的にどうなのでしょうか。 また、診断書か領収書をもってきてくれといわれたのですが捨ててしまいました。 辞めることに変わりはないのに証拠を求める理由ってなんなんですか? こういったシステムにお詳しい方、もしくはこういったことを相談できる機関をご存知の方教えてください(>_<)
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一番いいのは国民生活センター (消費者センター)ですね。 業者に指導権限もありますし 今回の場合事情があるのに退会時に 追加でお金がかかるとか意味がわかりません。 もし3ヶ月後に辞めるとかの場合は 費用かからないはずですよね・・・ 契約者に一方的に不利な契約は 破棄または同業多種などの契約に準じた 妥当な価格に交渉できるものと思われます。 相談なども無料の公的な機関ですし 市町村の市役所内に週1とかですが、 無料の法律相談なども 含めて相談できるようになってます。 局番なしの188でお近くのセンターに つながるようになってます。 (´・ω・`)b
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