解決済み
不親切な先輩ですね~笑 薬剤師だけではなく、医師の患者も薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)を算定しません。 というのも、薬学管理料は薬剤師が患者に対してしっかり薬学的管理や服薬指導等をした際に算定できるものです。 医師や薬剤師は薬についての知識を予め持っているので、算定する必要がありません。 ただ、この算定する/しないの判断はかなりグレーで、会社の判断によっても異なります。 医師薬剤師本人のみ算定しない薬局もあれば、家族の分まで算定しない薬局もあります。また、(返戻がこないことがほとんどなので)算定する薬局もあります。 今一度細かいルールを質問者様の会社に確認していただいた方が良いかと思います。
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