教えて!しごとの先生
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よろしくお願い致します 議会の議長には臨時会の招集請求権が付与されているが 議会運営委員会の議決を経なければなら…

よろしくお願い致します 議会の議長には臨時会の招集請求権が付与されているが 議会運営委員会の議決を経なければならないとあるのですが、何故議決を経なければならないんですか?趣旨や具体例を挙げてのご教示をよろしくお願い致します。 <(_ _)>

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    公益財団法人大阪府市町村振興協会の資料によれば、「議会の活性化を図るため、 議会における審議の機会を広く保障すべきとの要請を踏まえ、議会の意思として招集を求める必要があると考える場合に、議会の代表者たる議長が、 議会運営委員会の議決を経て、議会の招集を行う長に対し臨時会の招集を求める権限が付与されま した(第101条第2項)。」とあります。立法趣旨でしょうかね。 議会の意思とするために、議長の判断ではなく、議会運営委員会の議決を要するとしたのでしょう。

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