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食品衛生責任者の資格について教えて下さい。 栄養士免許保持者です。講習免除で資格取得可、とネットで調べたところあり…

食品衛生責任者の資格について教えて下さい。 栄養士免許保持者です。講習免除で資格取得可、とネットで調べたところありました。資格の一つとして取っておきたいと思っているのですが可能でしょうか。食品製造関係の仕事をしていないと取れないものですか? ご回答お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    食品衛生責任者とは、取得と言う概念ではありません。 選任です。 よって、その飲食店の従業員として、従事してオーナーから、 営業許可を取得する際に、選任してもらう。 もしくは、自ら飲食店を開業することとになります。

  • 例えば、 「新しいレストランがオープンすることになったが 食品衛生責任者の資格を持っている人がおらず、 保健所の開店許可がとれない」 ・・・といった場合、 「栄養士の学校で、 食品衛生学概論や食品衛生学実験をやって、 食品衛生責任者の講習会で学ぶことを、全部、すでに学んでいるから、 栄養士免許のコピーを提出すれば、 食品衛生責任者の資格を持っている人がいる。と、みなされ、 保健所の開店許可が下りる」 ・・・という感じです。 →ですから、 「栄養士免許、持ってます! 食品衛生責任者の資格、下さい」 「新しい飲食店やレストランをオープンする予定があるのですか? そういった予定がないのでしたら、必要ありませんよね?」 ・・・となってしまい、 資格を証明するものは、もらえません・・・。

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  • 簡単に説明しますね。 栄養士免許があれば、講習免除で食品衛生責任者になれます。ただし、食品関係の仕事に従事し、その会社から選任されなければ食品衛生管理者にはなれません。また、選任されたとしても食品衛生責任者の肩書だけで、資格(免許の様な物)は貰える訳ではありませんし、解任されれば栄養士のみに戻るだけです。 食品衛生責任者を資格の一つ(栄養士の他にもう一つ)とお考えなら、講習を受けて取得するしかありません。また、講習は受講資格なしで誰でも申し込みを行えば受けられますし、修了後は食品衛生責任者手帳が交付されます。 ちなみに私は、調理師免許(栄養士と同じ講習免除要件)と食品衛生責任者手帳を持っています。両方持っていれば、不安や悩みなどを抱くことがないと思ったからです。 ご参考になれば、幸いです。

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  • 質問者様がイメージしている食品衛生責任者っていう資格があるわけではないんですよ。 事業者が食品衛生法に定める事業をするにあたって「そこ」で「食品衛生責任者」をやる人を決めて保健所に届け出る制度なんです。 で誰でも食品衛生責任者に選べるわけではなくて、講習を受けた人か、一定の資格を持っている人から選任することになっています。 質問者様は栄養士をお持ちなのでそういう職場に勤めて、その経営者からその職場の食品衛生責任者になってくださいと言われれば、講習を受けなくてもなれますよというだけの話です。 資格を取るとか取らないの問題ではないのです。

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