歯科衛生士が出来るのは歯の磨き方の伝授や歯石取り迄で「削る」のは「治療行為」に当たりますので歯科医師にしか出来ません。 これと同様に歯科医師が技工に当たる人口歯の作成も出来ません。 とはいえ「医師会」の力は強いので初犯でしたら注意喚起程度で済む話だと思います。再三の注意にも関わらず違法行為が行われていた場合等に限り、営業停止処分といった話になってきます。 何か問題が有ったのでしょうか?
まず歯科衛生士は歯を削れません。 歯を削るのは歯医者です。 歯科衛生士の資格がない助手は患者さんの口腔内に触ってはいけません。
>歯科医院などにおいて歯科衛生士の資格を持たない人が歯を削るなどの行為は行っていいのでしょうか? 行為自体を直接的に禁止する法自体はありません。 とは言え、諸般の法令により、大抵のケースでは違法となりますが。
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