解決済み
建築基準法の採光で二室一室の取り扱いに関しまして質問です。 A室が南側にあり、B室がA室の奥にある北側の部屋だとします。(A・Bは互いに居室とする) A室は十分な採光をとれますが、B室は隣地等の感覚により北側と西側に窓はあるものの、採光係数が満たせず無採光居室となってしまいます。 そこでA室とB室を直接行き来出来る引戸を設けて(幅1/2条件を満たす)二室一室により採光を得て採光の問題をクリアするとします。 この場合A室とB室は採光に関して一室とみなされると思いますが、部屋名の存在としてはA室・B室として2部屋となるのでしょうか? それとも採光の二室一室によりA室としか登録上ならないのでしょうか?B室は納戸扱いになってしまう等でしょうか。 宜しかったらご教授お願い致します。
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法28条には「ふすま、障子等の随時開放できるもので仕切られた2室は、1室とみなす」とあります。 みなすと言う言葉のニュアンスが曖昧ですが、おそらく「同等として扱う」くらいが適当かと思います。 これはA,Bと言う部屋が無くなってCと言う部屋が誕生すると言う意味ではなくA,Bと言う部屋だが同時にCでもある、と言う事だと思います。 なのでBが納戸になる事はありません。 室名は通常、新たにCを設定する事はありません。分かりにくいですし、実情に合ってませんよね。 設計図書にはそれぞれAとBを記入、計算表にはA+BやABやA(B)などの書き方をして2室採光だという事を分かるようにすればいいと思います。
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