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定年後に、嘱託従業員として1年契約で再雇用されたトラックの運転手らが、正社員と同一の仕事なのに賃金に2~3割の格差がある…

定年後に、嘱託従業員として1年契約で再雇用されたトラックの運転手らが、正社員と同一の仕事なのに賃金に2~3割の格差があるのは違法だと主張し、雇用主である運送会社を訴えていた裁判で、平成28年5月13日、東京地方裁判所は、会社に対し、正社員と同じ賃金の支払いを命じる内容の判決を言い渡しました。 この裁判で、従業員側は、「正社員と同一の仕事にも関わらず、賃金に2~3割の差があるのは違法だ。」と主張したのに対し、会社側は、「定年後も同じ賃金で再雇用しなければならない義務はない。定年前と定年後で、賃金体系が異なるのは再雇用確保のためにやむを得ない。」と反論していました。 従来、裁判所は、賃金の決定については、基本的に契約自由の原則が妥当することを前提に、同一労働、同一賃金の原則の法規範性自体は否定してきました。すなわち、長期雇用労働者と、短期雇用労働者とは、雇用形態が異なっている以上、賃金制度が異なっていることは不合理ではないという判断がなされるのが一般的でした。 そのような中で、本件において、裁判所は、「仕事の内容は正社員と同一と認められ、賃金に差があるのは労働契約法に反する」旨を指摘し、会社に対し正社員と同じ賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。 労働契約法20条では、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止しています。この点、本判決は、「特段の事情がない限り、同じ業務内容にも関わらず賃金格差を設けることは不合理である。」とし、本件会社においては、「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務、経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断しました。 どう思いますか? 御教示下さい。

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