一応資格と考えていいと思います。(技能講習修了者と言う意味で) しかし、履歴書に書くつもりではないでしょうね。 医療機関でしたらいいでしょうが、一般企業では関係の無いことです。
5時間の講習ですから、資格とは言えないでしょう。 その上の「赤十字救急法救急員」なら、資格と言っても良いと思います。 例えば、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習で有効な「赤十字救急法救急員」の認定証を持っていれば、講習の一部免除が受けられます。 レベルは、消防署の「応急手当普及員」と同じですが、権威があるのが赤十字、名前ではったりが利くのが普及員という感じでしょうか?
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