解決済み
建設省告示第1436号四-ホ 高さ31mを超える建築物の床面積を100㎡以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で、令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの。 上記を満たし、かつ防火非難規定のP.75に個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱い(自然排煙の場合ですが) とりあえず100㎡ごとに区画をして頂き、可動式パーテーションやアコーディオンカーテンである場合でも、100㎡毎に区画できていれば問題ありません。
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