解決済み
教員採用試験に関して質問させてください 特別支援学校枠での採用で 特別支援学校教諭普通免許とは自立活動教諭の免許所持とは違うものでしょうか? 詳しい方おられましたらよろしくお願いします
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はい、違う物です。 特別支援系の免許は大きく分けて3種類あります。 ・特別支援学校教諭免許 ・特別支援学校自立活動教諭免許 ・特別支援学校自立教科教諭免許 です。 またそれぞれ免許の中に分野が分かれていて・・・ 特別支援学校教諭免許は、知的、肢体、病弱、視覚、聴覚。 特別支援学校自立活動教諭免許は、肢体、視覚、聴覚、言語。 特別支援学校自立教科教諭免許は、理療、理学療法、理容、特殊技芸等。 に分かれています。 まあ自立教科については他の2つ明らかに切り分けが違うのが既に分かると思いますが、残りの2つが確かに分かりづらいです。 大きな違いとしては、特別支援学校教諭の免許については、幼小中高のどれかの免許が無ければ取る事が出来ませんが、自立活動の免許については、何も免許が無くてもいきなり取る事が出来る。と言う事になっています。 当然仕事についても、特別支援学校教諭は基礎免許があるので、教科指導をしつつ特別支援的な内容を行います。 自立活動教諭は基礎免許が無いと言う前提なので、教科指導はせず、特別支援的な内容のみを行います。 なお、特別支援学校であっても肢体・病弱・視覚・聴覚の子ども達は知的に問題が無いので、普通学校の子ども達と同じ内容の勉強を行います。 なので教科指導は特別支援学校でも行われています。 さて、採用試験で特別支援学校教諭の採用試験の場合、採用されたら教科指導も行うと言う事です。自立活動教諭の採用試験は、採用後は自立活動分野の内容しか指導しないと言う事ですね。 と言う訳で、特別支援学校教諭と自立活動教諭は明確に異なる物なので、どちらかを考えている場合には間違えないようにして下さいね。
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