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危険物取扱者について

危険物取扱者についてちょっと気になったのですが、 ある人が乙種第4類危険物取扱者の資格を使って ガソリンスタンド等で働いていたとします その人が甲種危険物取扱者の資格を取得した場合、 講習の周期に変更はありますか? 例えば、 そろそろ講習行かないといけないな~ って時に取得した場合、取得日から2年後みたいな

補足

受講条件に 「新たに従事する場合2年以内に免状の 交付 又は講習の受講がある場合は~」 と、なっていて、 交付と講習が実質的に同扱いみたいなので、 どうなのかなと…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    変更はないと思います。 既に業務ついているなら特に変更はないと思います。 不安なら消防署に必ず確認してくださいプロの裁定を仰ぐべきです。 参考にしてください⬇ http://service.meikei.jp/sankikyo/htm/k_info.html これを見る限りは貴方は既に先に乙四の免状を発行して 業務についているので受講サイクルに変化はないと思います。 まさか? 君の事?

  • 自分の場合、甲種を取得した場合は、甲種の免状取得の手続きで、乙4の免状を提出するように連絡が来ました。よって、講習のタイミングは、甲種取得のタイミングにあると思います。

  • 大丈夫でした。 免許更新をしたら、裏面に更新記録がありましたので。

  • 取り扱う危険物の種類、免許の区分を問わず。 受講する講習は同じです。 よって、免許を追加取得しても関係ありません。 講習受講のタイミングは、下記参照してください。 埼玉県の案内ですが、全国同じです。 http://www.saikiren2007.or.jp/safety#6

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