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ケアマネ試験について。 来年度から、法改正で国家資格取得度5年以上働くしかなくなりました。 独身時代は、老健…

ケアマネ試験について。 来年度から、法改正で国家資格取得度5年以上働くしかなくなりました。 独身時代は、老健で8年働き、結婚を期に退職後介護福祉士を取得。 その後、長女を妊娠するまで半年ほど介護士として施設で働きました。 でも、その事業所は現在倒産してしまい、ありませんので、就業証明書の発行すら難しい。 子供(4歳と2歳)が落ち着いてから、ケアマネを受けるつもりだつたので、法改正にショックを受けてます。 やはり、働くしかないんでしょうね…。

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回答(2件)

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    介護関連資格受験のための実務経験証明書に関する質問主意書 介護福祉士や介護支援専門員の受験に必要な実務経験の証明書について、事業所の廃業や事業所側が故意に出さない等によって、職員がこれを入手できず、試験を受験できないトラブルが増えている。介護職員の人材不足で困る事業者が多い状況で、職員がキャリアアップを図り、働きやすくなるよう国としても支援していく必要がある。 そこで、以下質問する。 一 介護職員がこれまで勤務した事業所が実務経験証明書を発行しない場合、職員はどのようにこれまでの実務経験を証明すればよいか。 二 介護職員がこれまで勤務した事業所が廃業した場合、職員はどのようにこれまでの実務経験を証明すればよいか。 三 介護職員がこれまで勤務した事業所が統廃合を繰り返したり、合併するなど、職員としても証明書の発行をお願いする事業者がわかりにくい場合はどのようにすればよいか。 四 コムスン社では事業譲渡前にいた従業員が大幅に減少し、その数は二万人とも言われている。この譲渡を機に離職した職員が今後受験のために必要な実務経験証明書を発行してもらいたい場合、それはどこに請求すればよいのか。また、これだけ多くの離職者が出たことを受けて、国は離職者に対する何らかの対応策をとる必要があると考えるがいかがか。 五 複数の事業所に勤務した経験を持つ介護職員は多い。都道府県によっては、試験を受験するたびに実務経験の証明書を提出させるなど、介護職員にとって資格試験を受験すること自体を困難にしている。介護職員がキャリアアップを図りやすくなるよう、国は実務経験を証明する仕組みを簡素化するなど検討すべきであると考えるがいかがか。 右質問する。 衆議院議員山井和則君提出介護関連資格受験のための実務経験証明書に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 御指摘の介護福祉士試験の受験については、当該試験を受験しようとする者は、受験申込書とともに、当該受験者の業務従事期間等を事業所の代表者が証明するものである実務経験証明書を財団法人社会福祉振興・試験センターに提出する必要があるが、お尋ねのような場合には、実務経験証明書に代えて、給与明細書、雇用契約書、介護サービスの提供に係る記録書類等により、業務従事期間等を証明することで差し支えないものとしているところである。 また、御指摘の介護支援専門員実務研修受講試験(以下「介護支援専門員試験」という。)の受験については、当該試験を受験しようとする者は、受験申込書とともに、当該受験者の業務従事期間等を事業所の代表者が証明するものである実務経験(見込)証明書を各都道府県等に提出する必要があるが、お尋ねのような場合には、各都道府県等において、実務経験(見込)証明書に代えて、給与明細書、雇用契約書、介護サービスの提供に係る記録書類等により、業務従事期間等を証明することで差し支えないものとしていると承知している。 四について 厚生労働省としては、株式会社コムスンにおいては、現在、同社の事業移行に関し、事業移行前に同社を離職した従業員が業務従事期間を証明できないため介護福祉士試験や介護支援専門員試験を受験することができないといった事態が生じないよう、具体的な方策を検討しているものと承知している。 また、厚生労働省としては、同社に対し、介護サービス利用者のサービス確保を図りつつ、事業承継先法人における従業員の雇用の確保についても配慮がなされるよう指導しているところであるが、離職した従業員については、必要に応じ、公共職業安定所及び各都道府県に設置されている福祉人材センター・バンクにおける職業紹介サービスを利用していただきたいと考えている。 五について 介護支援専門員試験に係る実務経験の証明については、厚生労働省としても、一から三までについてでお答えしたように、各都道府県等において柔軟な取扱いが行われているものと承知しており、これまでも、全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議において、本来実務経験の要件を満たしているにもかかわらず、書類の形式的な不備により受験ができないといったことが生じないよう適切な取扱いをお願いしたい旨、都道府県等に対し依頼しているところであるが、その仕組みの簡素化については、過去に、虚偽の実務経験(見込)証明書の提出等の不正な手段により、介護支援専門員試験を受験した事案が発生していることを考えると、現段階では困難であると考える。 これは国会の答弁です。 各都道府県等において、実務経験(見込)証明書に代えて、給与明細書、雇用契約書、介護サービスの提供に係る記録書類等により、業務従事期間等を証明することで差し支えないものとしていると承知している。 と記載があるので、これらの書類をそろえる事が出来れば問題はないと思います。 詳細は試験の実施団体に確認をしてください。

  • ケアマネ試験の実施団体に問い合わせをしてみてください。 在職証明書に代わる救済措置の手立てを教えてくれるのではないでしょうか。 勤務していた会社が社会保険に加入していれば、社会保険事務所で社会保険加入期間を証明する書類「被保険者記録照会回答票」を取ることもできます。 または、源泉徴収票など。 どのような客観的証拠でヨシとするかは試験の実施団体によるところですので、とりあえず諦めずに確認とお願いをしてみることです。

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