教えて!しごとの先生
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医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者又は「製造販売業」の許可を受けた者ではなければ製造してはならない。

医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者又は「製造販売業」の許可を受けた者ではなければ製造してはならない。なぜ、これは誤なのですか? 製造はどちらかの許可があればできるのではないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    http://www.pref.nara.jp/secure/61033/iyakuhin_manual_v1.1.pdf http://www.yakugaku-tik.com/home/guo-si-guo-qu-wenno-jie-shuo/97hui/fa-gui-zhi-du-lun-li-yao-xue-li-lun/wen141-jie-shuo http://www.yakugaku-tik.com/home/guo-si-guo-qu-wenno-jie-shuo/yao-ji-shi-guo-jia-shi-yan101hui-guo-qu-wen-jie-shuo/fa-gui-zhi-du-lun-li/wen101-142-jie-shuo 製造販売業って表記がややこしいですが 「製造もできるし販売できる許可」というよりも、「製造したものを販売できる許可」という感じですかね

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