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社会福祉主事任用資格とは、福祉系の短大等卒業すれば、もらえると思いますが、国家資格になるのでしょうかね・・・? 民間の…

社会福祉主事任用資格とは、福祉系の短大等卒業すれば、もらえると思いますが、国家資格になるのでしょうかね・・・? 民間の資格でしょうかね・・?それともただのいい名づけのようなものでしょうかね・・・?

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    "任用資格"と付いている物は任用資格なので、一概に何とも言えないですよね。 まあしいていえば公的資格と言う事になるんでしょうか。 社会福祉主事任用資格に限らず、任用資格っていうのは、その仕事に就いた時に名乗る事が出来る資格と言う意味です。 このため社会福祉主事任用資格の場合には、社会福祉主事になった場合に、初めて社会福祉主事の資格を持っていると名乗る事が出来ます。 任用資格は他にも児童指導員任用資格とか、児童厚生員任用資格とか、他にも色々ありますが、任用資格とはそういうものです。 ちなみに・・・ 福祉系の短大等を卒業しても社会福祉主事任用資格は取れない事もあります。 社会福祉主事任用資格は以下の科目を3科目以上履修し、単位を修得した上で、その学校を卒業した場合に取る事が出来ます。 「社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論」 以上の科目を3科目以上なので、福祉系の場合にはむしろ取れない方がムズかしいのは確かですが、大学や短大は履修科目を自分で選べる訳なので、必死に回避していけば取らずに卒業する事も可能です。 ちなみに法律系科目も多いため、法学部などでも普通にやっていると勝手に取れたりしますし、児童系科目もあるた保育学科や子ども学科などでも勝手に取れる場合はあります。 なお、3科目と言いましたが、大学によって科目が分割されている場合があります。 例えば介護概論の分野が「介護概論1」と「介護概論2」に分裂していたり、「基礎介護概論」と「発展介護概論」に分裂している場合があります。 こう言う場合、「介護概論1」だけやって「介護概論2」をやらなかった場合には1科目が終わったとは言いません。 分裂系科目と「介護概論1」と「介護概論2」の両方を取ったら1科目として認められます。 基礎系科目は大学で必須だけど、発展系科目は選択科目っていう大学も結構あるので、色々やったけど全部未完了で社会福祉主事任用資格が取れなかったっていうのは稀にあったりもしますよ。 とりあえずはそんな感じだと思っておいて下さいね。

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