解決済み
急いでいます!アルバイトの有給制度・使える日数についてです。 2015年7月にアルバイトとして入社しました。半年後2016年1月に有給10日分を頂きました。2016年1月~2017年1月までの有給を計算したいのですが、雇用契約内容変更の為 月によって勤務日数や時間数がバラバラだったので、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 厚生労働省のホームページで確認しようと思ったのですが、 表1と表2どちらを参考にしていいのか分かりません。 2016年1月~2017年1月の勤務日数・時間について ・週所定労働時間は30時間超えている月と超えていない月両方あります。 ・所定労働日数は週5日以上です。 ・1年間の所定労働日数は217日以上です。 週所定労働時間の30時間以上という条件に当てはまる月と当てはまらない月があるので、どちらの表を参考にしようか迷っています。 表2に「週5以上」「217日以上」の項目がないので 表1でいいのかな?と思いながらも、もし間違えていたら不安なので・・・。 また、今日までに有給を6回使用しているのですが、 上記の労働日数・時間だと、残り何回使用できますでしょうか。 今日の午前中までに回答を頂きたいです。 どなたか、よろしくお願い致しますm(__)m
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① 有給休暇を取得する権利が生じた日(新入社であれば入社後6カ月、以後1年ごと)の所定労働時間等によって決まります。 ② それ故、その日の1カ月前まではフルタイム正規社員であっても、権利発生日に1日3時間、週3日勤務のようなパートになっていれば、この短時間勤務者の権利を適用します。 ③ 前記②の反対もあり得ます。法律上は、どちらかを有利に決めているのではありません。 ④ Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。 この中に、有休についても説明しています。
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