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扶養控除の範囲についての質問です。

扶養控除の範囲についての質問です。現在、アルバイトをしていて、健康保険被保険者(家族(被扶養者))です。 親に影響がないように、今年の所得を103万に収まるよう、今後のシフトを決めたいのですが、交通費は含まれますでしょうか。 月の給与明細には非課税通勤費と書かれています。 また、店長に就職が決まった大学4年生だと扶養は関係無くなると言われたのですがこちらは本当なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

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    所得税と社会保険では扶養の収入限度額や計算期間が違います。 所得税は1月から12月までの年単位の計算で、非課税の交通費を除いた金額が103万円以下です。 大学4年生で来年4月就職なら、12月までは扶養控除の対象ですが、4月に扶養を外れた時に1月から扶養がなかったことになります。 社会保険のほうは扶養の事実発生日や労働条件の変更など、変更の合った日から向こう1年間の収入見込が130万円未満、給与収入の場合は月額108,333円以内で非課税の交通費を含んだ金額で判断します。 4月に就職した場合はその時に扶養を抜けるので、3月までは月額108,333円以下の収入であることが原則です。 被扶養者の資格確認の時期は保険者によって違うかもしれませんが、協会けんぽの場合は毎年7月実施でその時点で扶養を抜けている人の収入は調査しないので、バイト先の店長は就職が決まった4年生は扶養は関係なくなると言っているのでしょう。 ただし、12月までの収入は年末調整の扶養控除に使われるので、控除を受けたのに実はオーバーしていたら市役所等から照会があり親御さんが追徴されたり、収入金額によっては社会保険を遡って資格喪失したり、扶養手当が支払われている倍は遡って返還になることもあります。

  • 非課税の交通費は税金の扶養控除には関係ないですが 社保の扶養要件の収入には 非課税の交通費も含まれます たとえ来年就職するとしても 今年の扶養控除は今年の所得できまります ので 103万以内に抑えるとよいかと 社保についても同様です 130万超えるようなら (月10万8333円) 自身で加入しないといけなくなります

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