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出勤日数を減らして社会保険へ加入したままは可能ですか?

出勤日数を減らして社会保険へ加入したままは可能ですか?初めまして。現在月20日前後出勤して社会保険へ加入しているフリーター(アルバイト)です。 8月末で退職して9月からはどこか違う会社で正社員として働きたいと思っております。 しかし現時点では何の仕事をしたいのかすら決まっておりません。なので8月は転職活動をするので「月10日」でお願いしたいです。1日7時間勤務です。 個人的には手元に残るお金が少なくてもいいから社会保険加入しておきたい、という気持ちです。 会社側からしたら出勤日数が少ないのに社会保険加入したままというのはどうなんでしょうか。。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険というのは一度加入すると退職しない限りは資格喪失の手続きは出来ません。これを知らない人が多いです。シフトが減った、収入が減ったなどの理由では組合は資格喪失の届出は受理しません。 とはいえ、長期間明らかに社会保険加入の条件を下回る程度の勤務しかないのであれば一度退職扱いにしてシフトの少ない条件での再雇用という手続きをする場合はあります。 あなたの場合なら特に問題はないでしょう。

  • 通常、社会保険に加入済みの従業員が1~2ヶ月程度、社会保険適用の条件を満たさなかったとしても、外されることはありません。3ヶ月以上継続して条件を満たさず、なおかつ今後も満たす予定が無い場合は外される可能性があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 加入基準を満たさなくなりますので、社会保険加入はむりかもしれませんが、 いきなり脱退とはならない場合があります。 なので月末時点で会社に在籍しておられたら、その月分は加入のままでも良いかもしれません。 但し、会社側は、あなたの保険料分が不要なのに支払う形になりますので、厳しい会社では、社会保険から外れてくださいと言うことも考えられます。

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