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国民年金法では、厚生労働大臣の権限の一部を都道府県知事に委任できますか?

国民年金法では、厚生労働大臣の権限の一部を都道府県知事に委任できますか?

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    できません。 権限を委任できるのは ・財務大臣(国民年金法109条の5) ・地方厚生局長(同法109条の9) です。また ・日本年金機構 に権限に関わる事務を行わせるとしています(同法109条の4) 都道府県知事への権限の委任は定められていません。

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